高度利用地区

ページ番号1011951  更新日 2023年3月14日

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高度利用地区

 高度利用地区とは、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区のことです。
 清瀬市では、清瀬駅北口地区第一種市街地再開発事業の施行区域を高度利用地区に指定しています。

対象区域

清瀬市元町一丁目の一部(約1.7ヘクタール)を指定しています。
(昭和62年8月13日 清瀬市告示第71号)

高度利用地区
(注)壁面の位置の限度 1街区:1メートル,2メートル / 2街区:1メートル

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