「低未利用土地等確認書」の発行
低未利用土地の譲渡に係る譲渡所得の特例措置
制度について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において都市計画区域内にある低未利用土地等で一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)が創設されました。
特例措置の適用を受けるには、必要書類を揃えて確定申告をする必要があります。
確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」の発行は、当該土地の市区町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を記載のうえ、必要書類を添付して提出ください。
制度の詳細
制度の適用には一定の要件があります。制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署への直接お問い合わせください。
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類
- 低未利用土地等確認書(別記様式1‐1)
- 売買契約書の写し
- 売買のあった土地等に係る登記事項証明書
- 低未利用土地であることが確認できる書類・・・以下(1)から(3)のいずれか
(1)宅地建物取引業者が、現況更地・空き地・空き店舗である旨を表示した広告
(2)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(3)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1‐2)及び写真など - 譲渡後の利用について確認できる書類・・・以下(1)から(3)のいずれか
(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2‐1)
(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2‐2)
(3)上記の(1)または(2)が提出できない場合でも、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)
- (別記様式1-1)低未利用土地等確認申請書(Word形式)(外部リンク)
- (別記様式1-2)低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word形式)(外部リンク)
- (別記様式2-1)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word形式)(外部リンク)
- (別記様式2-2)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Word形式)(外部リンク)
- (別記様式3)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word形式)(外部リンク)
確認書発行窓口
清瀬市では、都市整備部都市計画課において、確定申告に必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」を発行いたします。
発行に係る手続きについては、郵送でも来庁でも可能ですが、事前にお電話での相談、確認をお願いいたします。なお、郵送での交付を希望される場合は、返信用封筒(申請者の住所を宛先に記入し、84円切手が貼付されたもの)が必要となります。
都市整備部 都市計画課
電話:042-497‐2093(直通)
注意事項
- 清瀬市が「低未利用土地等確認書」を発行できるのは、該当土地が清瀬市内に所在するもののみです。
- 申請人が複数(共有名義)の場合は、申請人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
- 申請から発行までに通常1週間から10日ほどかかります。
- 添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 「低未利用土地等確認書申請書」及び「低未利用土地等確認書」は制度適用を確約する書類ではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課用地係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2083
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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