国土利用計画法に基づく土地取引の届出について(国土法)

ページ番号1012025  更新日 2023年3月28日

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国土利用計画法に基づく土地取引の届出について

土地は有限で、国民の諸活動の重要・不可欠な基盤のひとつです。国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは、知事に届出が必要です。この届出制は、平成10年9月に制度が改正され、事前届出制から原則として契約後の事後届出制となりました。国土利用計画法施行規則が改正され、届出書への押印は不要となりました。

事後届出制度

土地取引に係る契約(土地に関する権利の移転又は設定をする契約。予約を含む。)をしたときは、届出が必要です(監視区域又は注視区域に指定されていない地域)。

届出を要する契約

売買、入札、保留地処分(区画整理)、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定又は譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等(これらの取引の予約である場合も含む。)

取引の規模

(1)市街化区域2,000㎡以上

(2)(1)を除く都市計画区域5,000㎡以上

(主に、市街化調整区域及び都市計画非線引区域)

(3)都市計画区域以外の区域10,000㎡以上

「一団の土地」の届出について

個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が、上記3の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。

届出者及び届出先について

土地の権利取得者(買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に土地の所在する区市町村長を経由して知事に届け出て下さい。

届出事項

  1. 契約当事者の氏名・住所等
  2. 契約締結年月日
  3. 土地の所在地及び面積
  4. 土地に関する権利の種別及び内容
  5. 土地の利用目的
  6. 対価の額等

提出書類

  1. 土地売買等届出書
  2. 契約書の写し土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  3. 位置図土地の位置を明らかにした図面
  4. 周辺状況図(住宅案内図等) 土地及び付近の状況を明らかにした図面
  5. 平面図(公図等)土地の形状を明らかにした図面
  6. 実測図土地家屋調査士等による実測求積図面(実測面積による売買の場合に添付する。)

提出部数

上記提出書類を4部(正本1部、副本2部、控え1部)ご提出ください。

提出時の注意点

  • 提出書類3部(正本1部、副本2部)はA4縦型式の紙製ファイルに綴じてご提出ください。
  • 届出人控え1部は紙製ファイルに綴じる必要はありません。

 

届出をした後について

届出を受けた知事は、土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、届け出てから原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
勧告や助言をしない場合は、不勧告通知は行いません。
なお、事後届出制においては、取引価格についての指導、勧告等をすることはありません。

罰則

土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 また、注視区域・監視区域(事前届出制)において、届出をせずに契約(予約を含みます。)をしたり、虚偽の届出をしたりした場合、同様に処せられます。

届出書等

届出書用紙・記載要領・記載例は、東京都ホームページからダウンロードして下さい。

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