公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出および申出について(公拡法)

ページ番号1011993  更新日 2025年7月9日

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公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正について(令和6年9月19日)

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の一部が改正され、生産緑地について令和6年9月19日以降に生産緑地法の規定に基づく買取りの申出をした方は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り公拡法の規定に基づく届出が不要となりました。

ただし、生産緑地法の規定に基づく買取りの申出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出および申出について

公有地の拡大に関する法律(以下「公有地法」という。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制・申出制を設けております。

届出制について【法第4条】

市内の5,000㎡以上の土地もしくは都市計画施設等の区域内や生産緑地地区の区域内で200㎡以上の土地取引を行う場合は、譲渡しようとする日の3週間前までに届出に必要な書類を添付して、「土地有償譲渡届出書」を市へ届出をする必要があります。

1.次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200㎡以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合

(1)都市計画施設等の区域に所在する土地

(2)都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域内」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」に所在する土地及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等

(3)生産緑地地区の区域内に所在する土地

2.上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合

(1)市街化区域で5,000㎡以上

(2)「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域で5,000㎡以上

申出制について【法第5条】

市内の100㎡以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望する場合には、市長にその旨を申し出ることができます。申し出をする場合には、市へ「土地買取希望申出書」を提出してください。

買取協議について【法第6条】

届出又は申出のあった土地について、届出又は申出のあった日から3週間以内に、市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、通知します。買取希望がない場合も、お知らせします。

買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取協議を行っていただくことになります。

土地の買取は強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。

土地譲渡の制限期間について【法第8条】

届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。

1.買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)

2.買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)

提出書類

  1. 土地有償譲渡届出書 または 土地買取希望届出書
  2. 位置図 縮尺25,000分の1程度の地形図 または これに代わるものに当該土地の位置を明示したもの
  3. 周辺状況図 周辺の状況がわかる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの
  4. 平面図 公図の写し
  5. 全部事項証明書
  6. 必要があれば委任状

提出部数

上記提出書類を3部(正本1部、副本1部、控え1部)ご提出ください。

罰則

届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

届出書等

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