公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出および申出について(公拡法)
公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正について(令和6年9月19日)
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の一部が改正され、生産緑地について令和6年9月19日以降に生産緑地法の規定に基づく買取りの申出をした方は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り公拡法の規定に基づく届出が不要となりました。
ただし、生産緑地法の規定に基づく買取りの申出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出および申出について
都市計画施設(道路・公園等)の予定区域などで200㎡以上の土地や市街化区域内で5,000㎡以上の土地などを有償で譲渡しようとするときは、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、売主は譲渡しようとする日の3週間前までに届出をする必要があります。
届出
市内の5,000㎡以上の土地もしくは都市計画施設等の区域内や生産緑地地区の区域内で200㎡以上の土地取引を行う場合は、譲渡しようとする日の3週間前までに届出に必要な書類を添付して、市へ届出をする必要があります。
申出
市内の100㎡以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望する場合には、市長にその旨を申し出ることができます。申し出をする場合には、市へ申出書を提出してください。
清瀬市における大規模土地取引行為の届出
清瀬市内の土地で5,000㎡以上の土地取引行為を行う場合には、清瀬市住環境の整備に関する条例第19条の規定により、大規模土地取引行為の日の3月前までにその内容を市長に届け出をしてください。
提出書類
- 土地有償譲渡届出書 または 土地買取希望届出書
- 位置図 縮尺25,000分の1程度の地形図 または これに代わるものに当該土地の位置を明示したもの
- 周辺状況図 周辺の状況がわかる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの
- 平面図 公図の写し
- 全部事項証明書
- 必要があれば委任状
提出部数
上記提出書類を3部(正本1部、副本1部、控え1部)ご提出ください。
罰則
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。
届出書等
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課用地係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2083
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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