「東村山都市計画道路事業3・4・17号下清戸線」事業認可の延伸
東村山都市計画道路事業3・4・17号下清戸線について、事業認可(平成29年6月19日付東京都告示第1017号)の期間が延伸されましたのでお知らせいたします。事業の概要は以下のとおりです。
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都市計画事業の名称
- 東村山都市計画道路事業3・4・17号下清戸線
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施行者の名称
- 清瀬市
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事務所の所在
- 清瀬市中里五丁目842番地
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告示日・告示番号
- 令和6年3月14日 東京都告示第256号
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事業施工期間
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自 平成29年6月19日
至 令和13年3月31日(変更後)
※(変更前)令和 6年3月31日
認可図書の閲覧について
都市計画法第62条第2項の規定により、関係図書を縦覧します。
縦覧場所
清瀬市役所 都市整備部 都市計画課(清瀬市役所本庁3階22番窓口)
縦覧期間
告示の日から令和13年3月31日まで
午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課用地係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2083
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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