清瀬市後援名義

ページ番号1002482  更新日 2023年6月30日

印刷大きな文字で印刷

市では各種事業を行う団体等に対して、後援の名義使用を承認しています。
後援とは、市民の生活、教育、文化、スポーツ等の向上及び普及に寄与し、公益性があると認められる場合に名義をお使いいただく事で行事等を支援するものです。
その基準は以下の通りです。

後援名義承認の対象

  • 官公庁及びこれに準ずる団体
  • 公益法人及びこれに準ずる団体
  • 学校及び学校の連合体
  • 社会教育団体
  • その他芸術、芸能、文化、スポーツ等事業の内容から、特に市長が認めるもの

承認の基準

  1. 事業内容が明らかに、市民の生活、教育、文化、スポーツ等の向上及び普及に寄与し、公益性のものであること。ただし、宗教及び政治活動と認められるものは除く。
  2. 営利及び売名を目的としないものであること。
  3. 公正な団体で政治的中立の趣旨に反しないものであること。
  4. 特定の流派、個人の発表会でないこと。
  5. 主催者又は主催団体の存在が明確であること。
  6. 入場料その他これに類するものを徴収しないこと。ただし、当該事業の運営に係る経費のみに充てるもので、特に必要と認めるものは除く。
  7. 事業内容が清瀬市全体を対象とすること。
  8. 二市以上にわたらないこと。ただし次の一に該当する場合は、この限りではない。
    • (ア)開催地が清瀬市内であること。
    • (イ)主催者又は主催団体が清瀬市内であること。
  9. 事業規模が名義使用にふさわしく、かつ、事業内容が、当市の方針に反しないものであること。
  10. 開催場所が、公衆衛生、災害防止について十分な設備及び措置が講ぜられていること。
  11. 前各号に掲げるものの他、その目的、事業内容等が特に適当であると市長が認めたもの。

申請方法

後援名義申請書に必要事項を記入の上、下記の書類を添付して未来創造課マネジメント係にご提出ください。
承認の審査に2週間程度要しますので、余裕をもって申請してください。

  • 主催者の存在を明確にする書類
  • 事業の目的及びその計画を明らかにする書類
  • 入場料を徴収する場合は、金銭の使途等を明らかにする書類(予算書等)
  • 初めて申請される場合は、団体の規約、定款等活動内容のわかる書類

なお、承認が下りた際の承認証交付につきましては、原則的にご来庁いただいております。

郵送での交付をご希望される場合には、申請時に切手付きの返信用封筒を必ずご提出ください。

 

後援名義の承認・実績報告書

審査の上、市が後援名義使用の承認をしたときは「後援名義使用承認書」を交付します。名義の使用は申請のあった行事等についてのみです。パンフレットやポスターなどの印刷物を作成する場合は、事前にサンプル・原稿等をご提出ください。

承認を受けた事業が終了したときは、速やかに「後援事業実績報告書」を提出してください。入場料等を徴収した場合は、金銭の使途等を明らかにした書類(決算書等)を添付してください。

承認事業に変更が生じた場合

承認を受けた内容について変更が生じた場合は、速やかに「承認事項変更申請書」を提出し、変更の承認を受けてください。

承認の取り消し

市が承認をした内容について、下記の事項が認められた場合は直ちに承認を取り消します。

  • 虚偽の申請により後援の承認を受けたとき
  • 承認の条件に反したとき

問い合わせ先

未来創造課マネジメント係
郵便番号:204-8511
住所:東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-1807
電話番号(代表):042-492-5111

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

未来創造課マネジメント係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-1807
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。