内部統制の推進について

ページ番号1009789  更新日 2024年3月29日

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内部統制とは

 平成29年度の地方自治法の一部改正に伴い、地方公共団体における内部統制制度が導入され、令和2年4月より都道府県及び指定都市については義務付けられ、指定都市以外の市町村においては努力義務の制度となっています。清瀬市においても、事務の適正な執行を確保し、市民から信頼される組織づくりを、より一層推進していくため、本制度を令和3年度より導入いたしました。
 内部統制とは、総務省「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」では、次のとおり定義されています。
 基本的に、(1)業務の効率的かつ効果的な遂行、(2)財務報告等の信頼性の確保、(3)業務に関わる法令等の遵守、(4)資産の保全の4つの目的が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスのことを内部統制といいます。
 この定義を踏まえると、地方公共団体における内部統制とは、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保することであると考えられます。
 また、内部統制制度においては、特にリスクの高い業務に限って取組を行ったり、評価項目を限定したりすることなどにより、各地方公共団体の状況に応じて、発展的に取り組んでいくことも想定されます。

清瀬市内部統制基本方針の策定

 本制度の導入にあたり、組織的な取組の方向性を示すため、「清瀬市内部統制基本方針」を策定しました。本方針に基づき、市長を最高責任者とする内部統制推進体制を構築し、全庁的に内部統制を推進していきます。

清瀬市が重点的に取り組むべき項目の設定

 清瀬市では、全庁を挙げて対策に取り組むべき項目を、以下のとおり設定しました。

 ○申込書等における押印見直し

 ○訓令及び規則に規定する申込書等の様式見直し

 ○契約事務の見直し

 これらの項目が含まれる各部課の事務を、内部統制の対象とします。なお、清瀬市の現況や社会情勢を踏まえて、適宜、対象項目の見直しを行います。

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