指定管理者制度の概要

ページ番号1004563  更新日 2025年4月7日

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イラスト:ビルと気球

 指定管理者制度は、平成15年9月に地方自治法の一部を改正する法律が施行されたことによりできた制度です。
 「公の施設」の管理は、これまで、地方自治法で規定された市の出資法人等の団体に限定されていましたが、出資法人等以外の民間事業者を含む幅広い団体から指定することが可能となりました。これにより、民間活力を導入し、より柔軟で質の高い市民サービスの提供、競争原理によるコスト削減ができるものとして期待されています。

制度導入の状況

 市では、平成16年度に清瀬市立科山荘について、初の指定管理者制度を導入しています。また、現在指定管理者制度を導入している施設は、下記一覧のとおりとなっています。
 各施設の指定期間は、おおむね5年とし、期間満了を迎えた施設における次期選定については、学識経験者を含む指定管理者選定委員会において審議し、議会の議決を得て指定しています。

指定管理者制度導入施設一覧(令和7年4月1日現在)

制度導入施設におけるモニタリング

イラスト:虫眼鏡と電球

 市では、平成24年度に「清瀬市指定管理者制度導入施設におけるモニタリング指針」を定め、指針に沿ったモニタリングを、平成24年度事業については試行実施、平成25年度事業より本格実施致します。
 モニタリングとは、指定管理者による管理の適正について、市が確認することを意味します。市はこのモニタリングによって、指定管理者制度を導入した施設においても、安全かつ適正なサービスの履行を確保し、その向上に努めていきます。またモニタリング結果は、平成26年度実施(平成25年度事業)分より公表しています。

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