健全化判断比率・資金不足比率 平成28年度

ページ番号1002598  更新日 2020年8月30日

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地方自治体の破綻などを受け、平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定されました。これにより、平成19年度決算から財政指標(健全化判断比率と資金不足比率)の算定・公表が義務付けられました

健全化判断比率

地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、4つの財政指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)が「健全化判断比率」として定められています。

資金不足比率

公営企業を経営する地方公共団体は、公営企業会計ごとに資金不足比率を算定することとされており、公営企業の健全度を測る指標として定めています。

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