令和6年度以降のコロナワクチン接種

ページ番号1013143  更新日 2024年6月17日

印刷大きな文字で印刷

令和6年4月1日以降、新型コロナワクチンは予防接種法上の「特例臨時接種」から季節性インフルエンザと同様の「定期接種」に位置付けられ、接種対象者や時期が限定される予定です。
また、定期接種以外で接種をご希望の方は、「任意接種」として、自費で接種が可能です。

定期接種

対象者

  1. 65歳以上の方
  2. 60歳以上65歳未満の者であって、⼼臓、腎臓⼜は呼吸器の機能に⾃⼰の⾝辺の⽇常⽣
    活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の
    機能に⽇常⽣活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

接種時期・回数

秋冬に1回を予定

使用するワクチン

未定
※流行の主流等を踏まえウイルス株を選択し、安全性や開発状況等を踏まえ、検討を行います。

費用

自己負担あり(金額は未定)

任意接種

令和6年4月1日以降、定期接種の対象者でない方が接種を希望される場合は、任意接種として自費(全額自己負担)で接種を受けることができます。

予防接種健康被害救済制度

接種日や、定期接種か否かによって、対象となる救済制度が異なります。

令和6年3月31日までの接種
予防接種健康被害救済制度制度のA型疾病の定期接種・臨時接種として区市町村に請求
令和6年4月以降の定期接種
予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市区町村に請求
令和6年4月以降の任意接種
医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康推進課健康推進係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2075
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-9222
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。