高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種

ページ番号1013143  更新日 2024年11月11日

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令和6年4月以降、新型コロナウイルス感染症予防接種は予防接種法上、季節性インフルエンザと同様の「定期接種」として位置づけられ、定期接種対象の方の接種費用は一部自己負担での接種となります。
また、定期接種以外で接種をご希望の方は、「任意接種」として、全額自己負担で接種が可能です。
※予防接種は強制ではありません。

令和6年度 高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種(定期接種)

対象者

清瀬市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方(年齢はいずれも接種日時点)
(1)65歳以上の方
(2)60歳以上65歳未満の者であって、⼼臓、腎臓⼜は呼吸器の機能に⾃⼰の⾝辺の⽇常⽣
活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の
機能に⽇常⽣活がほとんど不可能な程度の障害を有する者(いずれも概ね身体障害者障害程度等級1級相当)

※上記(1)または(2)に該当し、原発避難者特例法の対象となる福島県13市町村から清瀬市に避難している方、その他自然災害の発生に伴って避難のために清瀬市に居住している方も対象となります。

接種時期

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

接種回数

実施期間内に1人1回

※実施期間中に2回以上接種した場合、2回目以降の接種は市の助成対象外となります。

費用

2,500円(生活保護世帯、中国残留邦人等支援給付対象の方は無料)
※定期接種対象者のうち生活保護世帯、中国残留邦人等支援給付対象の方は接種時に証明書を提出していただければ、無料で接種することが可能です。証明書は生活福祉課に申請してください。

持ち物

【全対象者】

  • 公的な本人確認書類(健康保険証等)

【該当する方のみ】

  • 生活保護受給証明書、中国残留邦人等支援給付証明書

  • 身体障害者手帳(1級)(60~65歳未満の対象者のみ)

実施医療機関

清瀬市内の指定医療機関及び近隣11市(東久留米市・東村山市・小平市・小金井市・国分寺市・東大和市・立川市・昭島市・国立市・狛江市・武蔵村山市)の指定医療機関

※市内の指定医療機関は「令和6年度清瀬市高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種実施医療機関名簿」をご確認ください。

※近隣11市の指定医療機関は各市担当課へお問い合わせください。

  • ワクチンの入荷状況によって10月1日から接種ができない医療機関が多数ございます。事前に医療機関にワクチンの在庫状況をご確認ください。
  • 長期入院、入所者の方又はやむを得ない理由により指定医療機関以外で接種を希望される方は、接種前に下記リンク「高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 指定医療機関外接種」をご覧ください。
  • 接種後の払い戻しの制度はございませんので、ご注意ください。

臨時接種からの変更点

  • 予診票は医療機関に備え置いております。ご自宅には郵送されません。
  • 令和5年度までの予約システムは、使用できません。各医療機関の指定する方法で予約して下さい。
  • 使用するワクチン(メーカー)は、国の承認を受けたワクチンの中から各医療機関が選択します。

任意接種

令和6年4月1日以降、定期接種の対象者でない方が接種を希望される場合は、任意接種として自費(全額自己負担)で接種を受けることができます。

予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じて、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。接種日や、定期接種か否かによって、以下のとおり対象となる救済制度が異なります。

令和6年3月31日までの接種
予防接種健康被害救済制度制度のA型疾病の定期接種・臨時接種として区市町村に請求
令和6年4月以降の定期接種
予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市区町村に請求
令和6年4月以降の任意接種
医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

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健康推進課健康推進係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2075
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-9222
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