高齢者インフルエンザ予防接種
令和6年度 高齢者のインフルエンザ予防接種について
対象
清瀬市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方(年齢はいずれも接種日時点)
(1)65歳以上の方
(2)60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器等の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(いずれも概ね身体障害者障害程度等級1級相当)
※上記(1)または(2)に該当し、原発避難者特例法の対象となる福島県13市町村から清瀬市に避難している方、その他自然災害の発生に伴って避難のために清瀬市に居住している方も対象となります。
実施期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
助成回数
実施期間内に1回
※実施期間中に2回以上接種した場合、2回目以降の接種は市の助成対象外となります。
費用
2,500円
※生活保護世帯、中国残留邦人等支援給付対象の方は接種時に証明書を提出していただければ、無料で接種することが可能です。証明書は生活福祉課に申請してください。
持ち物
全対象者
- 公的な本人確認書類(健康保険証等)
該当する方のみ
- 生活保護受給証明書、中国残留邦人等支援給付証明書
- 身体障害者手帳(1級)(60~65歳未満の対象者のみ)
実施医療機関
清瀬市内の指定医療機関及び近隣11市(東久留米市・東村山市・小平市・小金井市・国分寺市・東大和市・立川市・昭島市・国立市・狛江市・武蔵村山市)の指定医療機関
※市内の指定医療機関は「令和6年度清瀬市高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関名簿」をご確認ください。
※近隣11市の指定医療機関は各市担当課へお問い合わせください。
- 例年、ワクチンの入荷状況によって10月1日から接種ができない医療機関が多数ございます。事前に医療機関にワクチンの在庫状況をご確認ください。
- 長期の入院、施設入所等のやむを得ない理由により指定医療機関以外で接種を希望される方は、接種前に下記リンク「高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 指定医療機関外接種」をご覧ください。
- 接種後の払い戻しの制度はございませんので、ご注意ください。
インフルエンザについて
インフルエンザの症状
インフルエンザウイルスの感染を受けてから1~3日ほどの潜伏期間の後に、発熱(通常38℃以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛及び関節痛などが現れ、咳、鼻汁などの上気道炎症状がこれに続き、約1週間の経過で軽快するのが典型的なインフルエンザで、いわゆる「かぜ」に比べて全身症状が強いとされています。特に、高齢者や、年齢を問わず呼吸器、循環器及び腎臓に慢性疾患を持つ方、糖尿病などの代謝疾患、免疫機能が低下している方では、原疾患の増悪とともに、呼吸器に二次的な細菌感染症を起こしやすくなり、入院や死亡の危険が増加するとされています。
インフルエンザ予防接種の効果
現在国内で用いられている不活化インフルエンザワクチンは感染を完全に阻止する効果はありませんが、インフルエンザの発病を予防することや、発病後の重症化や死亡を予防することに関して一定の効果があるとされています。高齢者では、34%~55%の発病を阻止し、82%の死亡を阻止する効果があったと報告されています。
ワクチンが十分な効果を維持する期間は接種後約2週間後から約5か月とされています。過去の発生状況から考えて、より有効性を高めるために一般的には10月から12月中旬までの間に予防接種を実施することが適当であるとされています。
新型コロナワクチンとの同時接種について
新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。また、接種間隔に制限はありません。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康推進課健康推進係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2075
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-9222
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