【市内事業者向け】セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証)

ページ番号1004341  更新日 2023年6月16日

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1.制度概要

中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、突発的災害の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)は該当しません。

2.対象中小企業者

  1. 法人の場合、本店登記または事業実態のある事業所が清瀬市内にあること。個人事業主の場合、主たる事業所が清瀬市内にあること
  2. 指定地域において申請時点で1年以上継続して事業を行っていること
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

※GoToキャンペーンなど各種支援策の変更に伴う影響を受けた事業者については、「最近1か月」の売上高等と前年同月との比較が適当でないと認められる場合(増加しているなど)、弾力的な運用が可能です。詳細はお問い合わせください。

※比較する前年実績が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、原則として前々年の同期と比較することとなります。そのため、売上高等の実績が確認できる書類も前々年の書類が必要です。

3.内容(保証条件)

  1. 保証割合 100%保証
  2. 保証限度額 一般保証とは別枠で2億8,000万円

4.業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者の方等について

  • 最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること:様式(2)を使用
  • 最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること:様式(3)を使用
  • 最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること:様式(4)を使用

【注意】業歴が1年1か月以上である場合や、過去1年の間に事業拡大(店舗の増加等)していない場合は、要件緩和による特例が受けられませんので、申請書、売上計算表ともに通常の様式により申請してください。

5.必要書類

  1. 認定申請書(実印押印、別添) 1部
  2. 売上計算表(実印押印、別添) 1部
  3. 直近の確定申告書すべての写し(法人の場合は法人事業概況説明書、個人の場合は青色申告決算書及び収支内訳書をそれぞれ含む)、決算報告書すべての写し(法人のみ、貸借対照表及び損益計算書含む) 各1部
  4. 売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等、様式自由) 1部
  5. 履歴事項全部証明書(法務局の証明印があり、かつ3か月以内に取得したもの コピー可) 1部
  6. 代理申請の場合、委任状(委任者の実印押印、別添) 1部

6.手続きの流れ

  1. 上記必要書類を揃えて、産業振興課へ
    代理申請可
  2. 認定書の発行
    審査から発行まで概ね3日(土曜日、日曜日、祝日除く)ほどの日にちを要します。余裕をもってご申請ください。

7.その他

  1. 清瀬市が認定書を発行してから30日以内に東京信用保証協会に保証申し込みをしてください。
  2. 認定書の発行によって、融資が確約されるものではありません。別途信用保証協会及び金融機関の審査があります。

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〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-3187
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