高齢者補聴器購入費助成事業

ページ番号1016418  更新日 2026年10月2日

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65歳以上の方に、補聴器購入費の一部を助成します!

対象要件 ※必ず下記要件をご確認ください

次の全ての要件を満たす方
(1)清瀬市内に住民登録がある満65歳以上の方
(2)申請日の属する年度(当該申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において、本人の市町村民税が非課税の方
(3)耳鼻咽喉科の医師が診察と聴力検査の結果、中等度難聴(両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上)により補聴器の必要性を認めた方
(4)障害者総合支援法に基づく補装具としての補聴器の支給対象でない方
 (身体障害者手帳の聴覚障害の対象とならない方)
(5)過去5年間にこの制度による助成を受けていない方

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助成上限額【一人3万円】

補聴器本体(管理医療機器)購入費の1/2を助成します。(一人1台のみ、片側または両側)
・購入額が助成上限額に満たない場合は、実際の購入費の1/2が助成額となります。
・助成金の総額は、清瀬市の予算の範囲内となります。
『例』
・補聴器本体の購入費 70,000円 → 助成額 一人30,000円
・補聴器本体の購入費 50,000円 → 助成額 一人25,000円
★注意事項★
・診察費・検査費・医師意見書作成費等は自己負担です。
・修理費やメンテナンス費、集音器や付属品の購入費は対象外です。
・助成交付決定前に購入した機器は助成対象外です。
・身体障害者手帳(聴覚障害)の相当と思われる場合は、障害福祉課 障害福祉係(042-497-2073)にご相談ください。
・補聴器を購入する際は、公益財団法人テクノエイド協会が認定する「認定補聴器専門店」で購入してください。

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申請から助成までの流れ

事前相談

清瀬市福祉総務課 高齢者補聴器購入費助成 担当(042-492-5111代表)にお問い合わせください。
申請要件の確認や注意事項について、ご案内します。

申請書・医師意見書の入手

必ず対象要件をご確認後、清瀬市福祉総務課にご来庁になり次の用紙をお求めください。
・清瀬市高齢者補聴器購入費助成交付申請書
・清瀬市高齢者補聴器購入費助成医師意見書
書類の内容を必ずご確認のうえ、必要事項を記入してください。
★注意事項★
申請書を入手する前に、申請者(利用者)の市町村民税が非課税であることを必ずご確認ください。
また、未申告等で当市の税情報から非課税であることの確認ができない場合は、申告が必要です。(税の反映には一か月を要します)

受診

「医師意見書」を持参し、耳鼻咽喉科を受診してください。
『検査結果』
(1)中等度難聴により医師が補聴器の必要性を認めた場合は、医師が必要事項を記入した「医師意見書」を受け取ってください。
 ※身体障害者手帳(聴覚障害)に該当しない方
(2)オージオグラムの検査結果を「医師意見書」裏面に添付してください。
★注意事項★
診察費、検査費、医師意見書作成費(各医療機関任意価格)等は自己負担です。

また、中等度難聴に満たず(両耳の聴力が40デシベル未満)医師が補聴器の装用を不要と判断した場合は、本助成の対象外となります。

見積書の作成

(1)公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店に「医師意見書(裏面に聴力検査結果が添付されたもの)」を持参してください。
(2)認定補聴器専門店で、直接ご自身にあった補聴器(管理医療機器)の見積書を受け取ってください。
★注意事項★以下は助成対象外
・公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店以外
・申請前及び助成交付決定前に購入した補聴器

申請 ※対象要件や申請要件を必ず確認してください

次の書類を全て福祉総務課に提出してください。
(1)清瀬市高齢者補聴器購入費助成交付申請書※必要事項を記入してください。
(2)清瀬市補聴器購入費助成医師意見書※診断日から3か月以内に限る
(3)購入する補聴器の見積書
(4)本年1月2日以降当市に転入してきた方は、非課税証明書(1月1日時点で住所を有する自治体で取得)の写し

交付可否の決定 ※申請から決定まで約30日を要します

申請された内容を審査の結果、次の書類を送付します。
『交付対象となった方』
・清瀬市補聴器購入費助成金交付決定通知書
・清瀬市高齢者補聴器購入費助成金請求に係る代理受領委任状
『交付対象とならなかった方』
・清瀬市補聴器購入費助成金不交付決定通知書

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補聴器の購入(交付決定を受けた方)

1. お手元に交付決定通知書が届きますので、内容をご確認ください。
⇩
2. 同封の「清瀬市高齢者補聴器購入費助成金請求に係る代理受領委任状」の委任者欄にご署名ください。
⇩
3. 見積書を作成した「認定補聴器専門店」に上記2の委任状(委任者欄に署名済)をご持参ください。
⇩
4. 通知書に記載された期限までに補聴器を購入し、上記2の委任状を「認定補聴器専門店」に渡し、補聴器購入総額から助成額を引いた差額をお支払いください。
※助成額は「認定補聴器専門店」が市に請求する方法となります。
【注意事項】以下は助成対象外
・助成交付決定前に購入した機器
・認定補聴器専門店以外での購入
・補聴器(管理医療機器)本体(1人につき1台)以外

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お問い合わせ先

【清瀬市福祉総務課】
高齢者補聴器購入費助成担当
〒204-8511
清瀬市中里五丁目842番地
☎042-492-5111(代表)

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各種書類のご案内

まずは、ご自身で聞こえのチェックをしてみましょう!

耳鼻咽喉科に受診する際、持参する書類

認定補聴器専門店に持参する見積依頼の書類

申請書※利用者自身で市町村民税が非課税であることを確認した方

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課福祉総務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2056
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。