個人住民税の定額減税について

ページ番号1013691  更新日 2024年6月14日

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個人住民税の定額減税について

令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることになりました。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

※ 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※ 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法

給与所得にかかる特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

普通徴収

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

【注意喚起】定額減税や給付金に関連した特殊詐欺について

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