平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付
厚生労働省は、平成25(2013)年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決への対応として、令和8年2月20日に保護費の追加給付等の方針を公表しました。
この判決を踏まえ、国において新たな基準が示され、当時の基準との差額分について、生活保護費の追加給付を行うこととされています。
清瀬市においても、国の方針に基づき、対象者に生活保護費の追加給付を実施します。
対象世帯や追加給付の対象となる範囲(基準生活費、加算等、対象期間、追加給付額)などの詳細については、下記リンク先の厚生労働省のホームページをご覧いただくか、厚生労働省が設置している「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へお問い合わせください。
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時~17時
問合せ(清瀬市保護費追加給付コールセンター)
清瀬市では、今回の追加給付に関するお問い合わせに対応するため、専用のコールセンターを令和8年8月3日(月曜日)から開設いたします。清瀬市における現在の準備状況や、保護費追加給付の申出の方法などについては、下記コールセンターへお問い合わせください。
【清瀬市保護費追加給付コールセンター】
電話番号:050-3821-7118
受付時間:平日8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
注意:開設は令和8年8月3日(月曜日)からとなりますのでご注意ください。
給付対象世帯
平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月31日の期間に清瀬市で生活保護を受給されていた、または現在受給されている世帯
注記:ただし、平成30(2018)年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。
清瀬市における追加給付に関する給付時期及び申出(手続き)について
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対象 |
申出書の提出 |
追加給付の時期 |
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| 現在清瀬市にて生活保護を受給している世帯 | 不要 | 令和8年10月から給付予定(給付処理後に決定通知も送付) |
| 過去に清瀬市で生活保護を受給し、廃止となった世帯(現在、清瀬市で生活保護受給中世帯の過去の受給歴分も含む) | 必要 | 令和8年8月以降に順次受付予定 令和8年10月以降に順次給付予定 |
注記1:現在清瀬市にて生活保護を受給しているが、平成25(2013)年8月から現在に至るまでに保護廃止期間がある世帯については、保護廃止期間以前の分について上記の申出(手続き)が必要となります。
注記2:清瀬市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、該当の自治体にお問い合わせください。
保護費の追加給付に係る申出書(同意書)等
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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書・同意書・チェックリスト (PDF 451.5 KB)
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委任状 (PDF 71.1 KB)
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対象となる方向けの周知用チラシ (PDF 4.0 MB)
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課生活福祉係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2070
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
