平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付
厚生労働省は、平成25(2013)年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決への対応として、令和8年2月20日に保護費の追加給付等の方針を公表しました。
これに伴い、清瀬市においても厚生労働省の方針に基づき保護費の追加給付に向けた準備を行っております。
清瀬市における具体的な追加給付の時期及び手続きについては、詳細が決定次第順次ホームページや市報にて公表します。
※清瀬市における具体的な手続きや支給時期は令和8年3月時点未定です。
対象世帯や追加給付の対象となる範囲(基準生活費、加算等、対象となる期間等)等の詳細については、下記に掲載する厚生労働省のホームページをご覧ください。
給付対象世帯
平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月31日の期間に清瀬市で生活保護を受給されていた、または現在受給されている世帯
注記:ただし、平成30(2018)年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。
清瀬市における追加給付に関する給付時期及び申出(手続き)について
- 現在清瀬市にて生活保護を受給している方
令和8(2026)年度中に職権にて通知(追加給付となる金額を含む)を行い、口座振込等にて支給する予定です。
支給されるまで継続して生活保護を受給している場合、手続きは不要です。 - 現在清瀬市にて生活保護を受給していないが、平成25(2013)年8月以降、清瀬市において生活保護を受給していた期間がある方
厚生労働省の方針に従い、令和8(2026)年度中に追加給付に関する申出(手続き)の受付開始を予定しております。
注記1:現在清瀬市にて生活保護を受給しているが、平成25(2013)年8月から現在に至るまでに保護廃止期間がある世帯については、保護廃止期間以前の分について上記の申出(手続き)が必要となります。
注記2:清瀬市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、該当の自治体にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課生活福祉係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2070
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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