骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した方に対する任意予防接種費用の助成について

ページ番号1008579  更新日 2021年8月13日

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令和3年度より、清瀬市に住民登録のある方が骨髄移植等の医療行為により定期予防接種で獲得した免役を消失された方に対し、任意予防接種費用の一部または全額を助成します。

骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した方に対する任意予防接種費用の助成について

対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1)骨髄移植などの医療行為により免役が消失し、医師から再接種が必要であると判断された方
(2)再接種時に清瀬市に住民登録があり、20歳未満である方

対象の予防接種

予防接種法で定められた子どもの定期予防接種として既に接種した予防接種で、医師が再接種が必要であると認めた予防接種
接種はワクチンの添付文書で定める接種年齢や接種回数の上限までとなります。

助成金額

再接種を受ける予防接種によって異なります。
当該年度において市が実施する定期予防接種における契約医療機関との委託単価と、実際に再接種で支払った接種費用を比較していずれか少ない額となります。

申請方法

事前の申請が必要となります。接種後の申請はできません。任意予防接種の再接種をされる前に、以下の方法で申請してください。郵送での対応も可能です。
詳細につきましては、お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課母子保健係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2077
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
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