国民健康保険税の軽減・減免制度

ページ番号1003680  更新日 2024年6月4日

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申請不要の軽減・減免

1.所得が一定以下の世帯に対する均等割軽減

前年の所得が一定基準以下(下記参照)の場合、均等割額が軽減されます。
軽減判定は、世帯主(国民健康保険の加入者でない場合も含む)と世帯の国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療制度へ移行した方)の所得と人数が含まれます。

注意

  • 所得税あるいは、市・都民税の申告(給与支払報告書、公的年金等支払報告書が提出されている場合を含む。)による所得(※1)及び扶養状況が把握できることが必要です。
  • 世帯内の国保加入者に所得不明(未申告)の方がいる場合は軽減が適用されません。収入が無い場合は、市・都民税の申告をしてください。

軽減割合 判定基準

軽減割合 前年の総所得金額等(世帯主と加入者の合計所得)
7割 43万円+ 【(給与・年金所得者の数※)–1 x10万円】以下
5割 43万円+ 【(給与・年金所得者の数※)–1 x10万円】 + (29.5万円 x 加入者数)以下
2割 43万円+ 【(給与・年金所得者の数※)–1 x10万円】 + (54.5万円 x 加入者数)以下

※1 保険税の軽減基準に用いる所得の考え方…総所得金額、山林所得金額及び株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額

※2 給与・年金所得者:給与収入55万円超の者、公的年金等の支給が一定額(65歳未満:60万円、65歳以上:110万円)を超える者。税制改正で各所得が10万円上乗せされたため不都合が生じないよう、条件に合致する給与・年金所得者等が2人以上いる場合、軽減基準が10万円ずつ加算されます。

2. 未就学児分の均等割軽減

子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額を2分の1軽減します。これは、従来から行っている『所得が少ない世帯に対する均等割軽減(法定軽減)』に加えて、法定軽減後の未就学児の均等割額を更に5割軽減するものです。未就学児については、法定軽減に該当しない世帯も対象となります。

世帯の

均等割軽減

均等割軽減

(法定軽減後)

未就学児の均等割額

(減額後)

未就学児の

実質軽減割合

7割軽減

11,400円

5,700円

8.5割軽減

5割軽減

19,000円

9,500円

7.5割軽減

2割軽減

30,400円

15,200円

6割軽減

なし

38,000円

19,000円

5割軽減

 

申請が必要な軽減・減免

非自発的失業者の軽減

倒産・解雇、雇い止め等の非自発的な失業(離職)をされた方は、保険税が軽減される可能性があります。

対象者

  • 離職日時点で65歳未満の方
  • ハローワークにて発行される雇用保険受給資格者証の離職番号が特定受給資格者(11.12.21.22.31)か特定理由離職者(23.33.34)である

軽減の計算方法

前年の給与所得を100分の30として所得割額を計算します。

例)給与収入300万円(その他所得なし)で40歳未満の場合

※3月31日に離職し、4月1日から国保加入とする

軽減なし:約164,000円(12か月分) 軽減あり:約33,000円(12か月分)

注意
  • 給与所得のみが軽減対象となります。
  • 離職理由は、ハローワーク発行の雇用保険受給資格者証の離職番号で判断します。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで(最長2年間)。翌年度は軽減が適用されている状態で計算しますので、再度の申請は不要です。期間内に脱退された方は再申請が必要な場合があります。

例)令和6年3月31日に離職の場合は令和8年3月末までが軽減期間となります。

申請方法

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーがわかるもの
  • 雇用保険受給資格者証(ハローワークにて発行)

上記を持参の上、市役所1階3番窓口までお越しください。

マイナンバーによる情報連携で対象者かどうかの確認はできますが、念のため雇用保険受給資格者証を持参してください。

郵送をご希望の場合は、申告書に必要書類のコピーを添付し送付してください。

送り先 〒204-8511 東京都清瀬市中里五丁目842番地 清瀬市役所 国保係 国保税担当 宛

 

旧被扶養者の減免

社会保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国民健康保険(以下国保)に加入する被扶養者の方(国保の資格取得時点で65歳以上75歳未満)が対象です。
国保税のうち、所得割額が免除、均等割額が2分の1軽減(資格取得日から2年間)されます。

申請に必要な書類

  • 旧被扶養者に該当する旨が記載された資格喪失証明書
  • 転入による加入の方で前住地にて上記の減免を受けていた場合は、前住地で発行された旧被扶養者異動連絡票
  • 手続きされる方の本人確認書類

 

その他の減免

特別な事情によって収入が皆無、または著しく減少し、資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、納付することが困難な時は、減免を受けられる可能性があります。

詳細は国保係までお問い合わせください。

未納のままの場合

特別な事情もなく、国民健康保険税を滞納すると滞納処分を受ける場合があります。

例)督促状の発布、延滞金の加算、保険証の有効期限の短縮、医療費の全額自己負担、財産の差押え等

ご相談ください

やむを得ない事情により、納期限内の納付が難しい場合は徴収課(042-497-2045)にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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