遺族基礎年金の請求
請求できる人は死亡した加入者の「子のある配偶者」か「子」
遺族基礎年金は、国民年金の第1号被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。
「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方で、婚姻していない場合に限ります。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
加入期間の3分の2以上保険料納付済み期間が必要です
加入中の人が死亡した場合、加入期間のうち、死亡日の前々月までに保険料を納めた月数と保険料の免除等の承認期間を合わせた期間が3分の2以上あるか、直近1年間に保険料の滞納がないことが必要です。遺族基礎年金を受給するためには一定の要件が必要となります。
必要書類
- 亡くなった人の年金手帳
- 亡くなった人の除住民票
- 亡くなった人の死亡診断書の写し
- 請求者の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)またはマイナンバーがわかるもの (住民票の写等)
- 請求者の世帯全員の住民票
- 請求者の所得証明書
- 請求者名義の通帳
- 亡くなった人(死亡記載のある戸籍)と請求者の身分関係がわかる戸籍
- その他の書類が必要となる場合もあります
遺族基礎年金の手続き先
生涯健幸部保険年金課年金係
遺族厚生年金・遺族共済組年金の手続き先
- 遺族厚生年金:手続き先は年金事務所
- 遺族共済年金:手続き先は各共済組合
厚生年金・共済組合に在職中に亡くなられた場合、または在職中に初診日のある傷病が原因で亡くなられた場合、ご遺族が遺族厚生年金を受け取ることができる場合があります。詳しくは武蔵野年金事務所、各共済組合におたずねください。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課年金係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2049
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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