障害基礎年金の請求
障害年金とは
障害年金は病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師等の診療を受けたときに、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害基礎年金
20歳前の年金制度に加入していない期間中や、国民年金第1号被保険者期間中、または年金制度に加入していない60歳以上65歳未満(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方は除く)で国内に住んでいる期間中に初診日がある病気やけがで障害認定日に障害年金に該当する状態になった時に支給されます。
また、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、「事後重症による請求(65歳の誕生日の前々日まで)」にて障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。
ただし、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。納付要件として、初診日の前日において初診日がある前々月までの被保険者期間で保険料納付済期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること、もしくは初診日の前日において前々月までの1年間に未納がないこと(初診日が令和8年3月31日以前の特例)が必要です。
- 初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日になります。 - 障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合は(症状が固定した場合)その日をいいます。
また20歳前に初診日がある場合は、初診日から起算して1年6カ月過ぎた日が20歳前の場合は20歳に到達した日(20歳の誕生日の前日)です。20歳の誕生日より後の場合は1年6カ月を過ぎた日のことをいいます。
相談・請求先
初診日において加入していた年金制度により相談・請求先が異なります。
国民年金(第1号被保険者)のときは市役所保険年金課または武蔵野年金事務所へ
国民年金(第3号被保険者)のときは武蔵野年金事務所へ
厚生年金(第2号被保険者)のときは武蔵野年金事務所へ
共済年金(第2号被保険者)のときは共済組合へ
問い合わせ先
武蔵野年金事務所
電話番号 0422-56-1411
予約専用電話 0570-05-4890(相談はできません)
ご予約の際は基礎年金番号がわかるものをご用意ください
所在地 郵便番号180-8621 武蔵野市吉祥寺北町4-12-18
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課年金係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2049
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。