国民年金 死亡一時金の請求
死亡一時金とは
死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として国民年金保険料を納めた期間が36月(3年)以上ある方が、何の年金も受けることなく亡くなられた時、死亡時に生計を同一にしている遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)の中で支給条件にあてはまる、優先順位が一番高い方お1人が受け取ることができます。
ただし、その方の死亡により遺族年金を受けられる遺族がいる場合には、死亡一時金は受けとることができません。
また、寡婦年金を受けられる資格のある人は、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一方を選択していただきます。
死亡日から2年以内に請求してください。(死亡日の翌日から2年が経過すると時効により請求できなくなります)
必要書類
- 亡くなられた方の年金手帳・基礎年金番号通知書
- 亡くなられた方の除住民票
- 亡くなられた方と同じ世帯の世帯員全員が記載された住民票(亡くなられた方の死亡日以降に発行されたもの)
- 亡くなられた方と請求者の身分関係がわかる戸籍謄本(亡くなられた方の死亡日の記載があるもの)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 請求者名義の預金通帳(普通預金口座または当座預金口座)
※マイナポータルで登録済みの公金受取口座を指定する場合は不要。 - その他の書類が必要になる場合もあります。
死亡一時金の手続き場所
生涯健幸部保険年金課年金係
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課年金係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2049
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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