インターネット通販(令和8年6月15日掲載)

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ページ番号1016253  更新日 2026年6月16日

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返品をし終了だと思っていたら督促状がきて焦る女性

受取り拒否したのにどうして解約にならないの?

(事例)

長年シミに悩んでいたところ、スマホのSNS動画視聴中にシミが消える美容液の広告が流れ、直ぐに申込んだ。しかし冷静になってみると、美容液を塗っただけで簡単にシミが消える訳がないと効果を疑い、使う気が起きず、受取り拒否すれば解約になるだろうと、商品は配達員に持ち帰ってもらった。後日業者に確認すると解約にはなっていないと言われてしまった。受取り拒否したのになぜ解約にならないのだろうか?

 

(アドバイス)

契約とは申込みとそれに対する承諾の意思表示が合致することで成立し、成立後はその内容に双方が拘束されることになります。インターネット通販においても同様、一旦契約が成立すると一方の都合だけでやめることができず、相手側の合意が必要となります。そのため事例のように一方的に商品を受取り拒否しても、業者に承諾を取っていない場合は解約したことにはならないのです。また契約を解約する場合は、業者が示したルールに従う必要があり、この事例では電話で解約の申し出をする必要がありました。大手プラットフォームからの申込みの場合、購入履歴から注文内容や解約ルールを注文後に確認することは可能ですが、SNSや動画サイトなどの広告は後から内容を確認することが困難です。このような場合に備え、申込む前に利用規約を確認し、契約内容を後から確認できるように、注文が完了する直前に表示される最終確認画面をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。また、シミがすぐ消えるなどの即効性を宣伝するもの、極端に安い商品には注意が必要です。不審な点がある場合は、購入を控えましょう。契約トラブルでお困りの場合は消費生活センターまでご連絡ください。

問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
つながらない場合は、042-495-6211へ

 

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市民協働課消費生活係(消費生活センター)
〒204-0021
東京都清瀬市元町1-2-11 生涯学習センター5階
電話番号(直通):042-495-6211
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-6221
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