フィッシング詐欺(令和8年5月15日掲載)

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ページ番号1016043  更新日 2026年5月11日

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何かに当たったと思い、URLにアクセスし手続きへ。支払明細を見て詐欺だと気が付く

「〇〇が当たりました!」はフィッシング詐欺の入口⁉

(事例)

先日「〇〇が当たりました!至急受け取り手続きをお願いします」という件名のメールを受け取った。何かに応募したという記憶はなかったが、買い物した時にそのようなキャンペーンがあったかもしれないと思った。景品は、ある有名施設の入場券だったので、その施設が好きな友人へ贈ろうと思いメールにあったURLにアクセスすると、期間限定チケットが0円という表示と、クレジットカード番号やセキュリティコードを入力する画面が出た。何の疑いもなく手続きを進め、クレジットカード会社から送られて来た認証コードも入力した。後日クレジット明細を確認すると、覚えのない名前あてで3万円の支払いをする予定になっていた。

 

(アドバイス)

実在する企業のサイトを装い、クレジットカード番号やID、パスワード等を入力させて情報を盗み取るフィッシング詐欺の被害が依然として後を絶ちません。その結果金銭被害に遭うケースもあり、事例では、クレジットカードが不正利用されていました。クレジットカード会社の調査で不正利用の疑いがあることがわかり引き落としはされずに済みましたが本人しか知らないはずの認証コードが入力されていた事で、当初は不正利用とは認められませんでした。また、フィッシング詐欺の場合、金銭被害のほか、盗み取られたIDやパスワードからアカウントが乗っ取られ、知らないうちに自分がフィッシングメールを送る側になることもあります。個人情報等を入力する際は、届いたメールからではなく、正規のウェブサイトや公式アプリから入力するようにしましょう。身に覚えのない請求を受けたなど、お困りの際は消費生活センターまでご連絡ください。

問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
つながらない場合は、042-495-6211へ

 

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このページに関するお問い合わせ

市民協働課消費生活係(消費生活センター)
〒204-0021
東京都清瀬市元町1-2-11 生涯学習センター5階
電話番号(直通):042-495-6211
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-6221
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