犬の登録等について(登録・狂犬病予防注射・死亡届)
犬の飼い主の方へ
犬の飼い主には以下のことが狂犬病予防法により義務付けられています。
- 飼い犬の登録をすること
- 飼い犬に年一回の狂犬病予防注射を受けさせること
- 飼い犬に鑑札と注射済票を装着すること
ただし、マイクロチップを装着し指定登録機関(環境省)にて登録した場合は、マイクロチップが鑑札とみなされるため、清瀬市においては鑑札の登録は不要となります。
また、市区町村によってマイクロチップの取り扱いが異なるため、転出された場合は転出先の市区町村にお問い合わせください。
犬や猫の飼い方等の相談は東京都動物愛護相談センターへ
電話番号:042-581-7435
犬のマイクロチップ情報登録の開始について(令和4年6月1日より)
令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、6月1日以降に販売される犬へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。
犬を家族に迎え入れた飼い主は、下記の外部リンクの「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から、住所や氏名、電話番号について、所有者や飼い犬の最新の情報を、変更登録する必要があります。
ペットショップ以外から入手した、又は以前から飼っている犬や以前から飼っている犬についてはマイクロチップ装着の義務はありませんが、新たにマイクロチップを装着した場合は、下記の外部リンクの「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて、登録をする必要があります。
犬の登録
登録
生後91日以上の犬を飼い始めたら、犬を取得した日から30日以内に犬の登録が必要になります。また、生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、生後90日を経過した日から30日以内に新規登録の届出をしてください。ただし、指定登録機関(環境省)でマイクロチップの登録を行っている場合は清瀬市においては登録不要です。
マイクロチップの装着をしていない犬で登録をしていない場合は、登録を証明する鑑札を交付しますので、市役所の環境課窓口にて届出をしてください。
(鑑札登録手数料 3,000円 ※紛失などにより再交付する場合は登録手数料 1,600円)
犬の登録は生涯一回です。
登録の変更
- 市内に転入した方
前住所地で交付された鑑札を持参して転入の届出をしてください。清瀬市の鑑札と無償交換します。鑑札を紛失している場合は前住所地での登録を確認後、清瀬市の鑑札を再交付します。(紛失再交付手数料1,600円)
※マイクロチップを導入し、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトでの登録もしている場合、そちらでのお届けをお願いします。 - 市外に転出した方
清瀬で交付した鑑札を持参して新住所地で犬の転入届をしてください。清瀬市への届出は必要ありません。
また、マイクロチップを装着している場合は市区町村によって取り扱いが異なるため、転出先の市区町村にお問い合わせください。 - 市内で転居をした方
清瀬市内で転居をした方は、住所変更の届出のみしてください。
※マイクロチップを導入し、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトでの登録もしている場合、そちらでのお届けをお願いします。
※マイクロチップを導入していない場合、下記リンク先「犬と飼い主の市内転居届(インターネット申し込み)」、または窓口や電話でお届けください。 - 飼い主の変更など、登録内容に変更が生じた場合は30日以内に届出をしてください。
死亡届
飼い犬が亡くなってしまった場合は、届出をお願いします。
※ インターネット、または窓口や電話にてお届けください。
狂犬病予防注射
狂犬病予防法及び同法施行規則では、「生後91日以上の犬には、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けること。また、注射済票は、必ず犬に着けておくこと。」が義務付けられています。
生後91日以上の犬を飼い始めたら、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けてください。
(1)~(3)をお持ちのうえ、市役所3階環境課窓口にて、注射済票の交付を受けてください。
(1) 「狂犬病予防注射済証明書」(動物病院でもらえます)
(2) 注射済票交付手数料550円
(3) 「狂犬病予防注射済票交付(再交付)申請書」
(毎年3月頃市から送付。新規登録の方は(1)(2)のみ持参)
注射済票を紛失してしまった場合は、再交付の届出が必要になりますので
「再交付手数料340円」を持参し再交付の手続きをしてください。
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このページに関するお問い合わせ
環境課環境政策係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2099
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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