犬の飼い主の皆様へ(犬の登録等について)
犬のマイクロチップ情報登録の開始について(令和4年6月1日より)
令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、6月1日以降に販売される犬へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。
犬を家族に迎え入れた飼い主は自分の住所や氏名、電話番号を変更登録する必要があります。
また、ペットショップ以外から入手した、又は以前から飼っている犬に装着の義務はありませんが、新たに又は以前からマイクロチップを装着している場合は指定登録機関(環境省)に変更登録をする必要があります。
※下記リンクから変更登録の手続きができます。
犬の飼い主の方へ
犬の飼い主には以下のことが狂犬病予防法により義務付けられています。
- 飼い犬の登録をすること
- 飼い犬に年一回の狂犬病予防注射を受けさせること
- 飼い犬に鑑札と注射済票を装着すること
ただし、マイクロチップを装着し指定登録機関(環境省)にて登録した場合は、マイクロチップが鑑札とみなされるため、清瀬市においては鑑札の登録は不要となります。
また、市区町村によってマイクロチップの取り扱いが異なるため、転出された場合は転出先の市区町村にお問い合わせください。
犬や猫の飼い方等の相談は東京都動物愛護相談センターへ
電話番号:042-581-7435
犬の登録
登録
生後91日以上の犬を飼い始めたら、犬を取得した日から30日以内に犬の登録が必要になります。また、生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、生後90日を経過した日から30日以内に新規登録の届出をしてください。ただし、指定登録機関(環境省)でマイクロチップの登録を行っている場合は清瀬市においては登録不要です。
マイクロチップの装着をしていない犬で登録をしていない場合は、登録を証明する鑑札を交付しますので、環境課の窓口(3階8番窓口)にて届出をしてください。
(鑑札登録手数料 3,000円 ※紛失などにより再交付する場合は登録手数料 1,600円)
犬の登録は生涯一回です。
登録の変更
- 市内に転入した方
前住所地で交付された鑑札を持参して転入の届出をしてください。清瀬市の鑑札と無償交換します。鑑札を紛失している場合は前住所地での登録を確認後、清瀬市の鑑札を再交付します。(紛失再交付手数料1,600円)マイクロチップを装着している場合は、マイクロチップ番号が分かるものを持参してください。 - 市外に転出した方
清瀬で交付した鑑札を持参して新住所地で犬の転入届をしてください。清瀬市への届出は必要ありません。
また、マイクロチップを装着している場合は市区町村によって取り扱いが異なるため、転出先の市区町村にお問い合わせください。 - 飼い主の変更など、登録内容に変更が生じた場合は30日以内に届出をしてください。
死亡届
飼い犬が死亡した場合は届出をしてください。窓口、電話またはインターネットにてお届けください。
飼い犬の死亡届の書類は、このページの一番下にある関連ファイルからもダウンロードできます。
狂犬病予防注射
生後91日以上の犬を飼い始めたら、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けてください。(狂犬病予防法)
注射済票の交付は、動物病院発行の「狂犬病予防注射済証明書」と「注射済票交付手数料550円」、「申請書」(毎年3月頃市から送付)を持参して環境課窓口(3階8番窓口)にて届出をしてください。窓口にて注射済票を交付します。また、注射済票を紛失してしまった場合は、再交付の届出が必要になりますので「再交付手数料340円」を持参し再交付の手続きをしてください。
犬の無駄吠えのしつけ
なぜ吠えるのか考える
すべての無駄吠えの理由の共通点として挙げられものとして、自分の感情を表現しているという事があります。
人間のように言葉を持たない犬は、吠える事によって自分の感情を表現しているのです。
飼っている犬が無駄吠えをした場合は、まずその無駄吠えをなぜしているのか、その理由を探してみる事から始めてください。無駄吠えの理由によって取るべき対策やしつけが変わってきます。
人間が泣くのと同じ対処をしていく
犬が寂しくてかまってほしくて無駄吠えをしているのか、他にも、病気や体調不良などを訴えているのか、ケガをしてしまって気づいてほしいために、吠えて伝えようとしている場合もあるので注意が必要です。無駄吠えをしたからといって、なんでもかんでも中止させようとしてはいけません。
基本となる無駄吠えのしつけ方法
犬の無駄吠えのしつけにおいても、他のしつけと同様に低いしっかりとした声で、だめと伝える事にあります。この時、注意しなければいけないのは、もちろん体罰は厳禁です。そして、犬の名前を呼ぶ行為もしない事です。犬が無駄吠えをしていたとしても、それを一切無視する事になります。
100%なくすのではなく、本当の意味での無駄吠えをなくす
犬の無駄吠えを完全に無くすのは、不可能と考えておきましょう。これは、人間に笑うな、泣くなと言っているようなものに当たります。
無駄吠えはできるだけ抑えるようにしつけ、もし、無駄吠えをしてしまったとしても、それをきちんとコントロールできるような犬の無駄吠えのしつけを目指して行きましょう。
庭に繋がれた犬の無駄吠え防止法
犬小屋を道路に背を向ける位置に配置する事で、無駄吠えの原因となる可能性の高い、他の動物と遭遇する機会を減らすことができます。可能な限り道路から離れた位置に犬にとって安心できるスペースを作ってあげましょう。犬にとって不安も減り、無駄吠えをする事も減ってきます。屋外で飼っている犬に寂しい思いをさせないようにする事も、無駄吠えの対策となります。テレビの音が聞こえる場所や、おもちゃをあたえて、気分がまぎれる場合も対策になります。
犬の習性を利用する
犬が群れの中で生活をする場合、上位の犬が従わない犬に制裁を与える犬の習性を利用します。
方法は、「まず、片手で犬の首輪などを押さえて頭を固定します。」「そして、反対の手で鼻から口にかけて包むようにつかみます。」「そして、低いしっかりした声で、ダメ!と号令をかけます。」これを、何度も繰り返すことによって、犬は無駄吠えをしなくなります。
しかし、犬にとっては屈辱感を与えるしつけなので、最後の手段にしましょう。
関連ファイル
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このページに関するお問い合わせ
環境課環境政策係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
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ファクス番号:042-492-2415
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