飼っている動物を捨てることは犯罪です

ページ番号1003983  更新日 2020年8月30日

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捨てられた動物の行く末

飼っている動物を捨てる人は、きっと誰かに拾われて幸せになると信じようとします。
しかし、現実は甘くありません。

捨てられた子犬や子猫は、空腹や寒さで衰弱死するか、弱ったところをカラスなどにつつかれ、死んでいくのが現実です。捨てられた成犬・成猫の行く末も同じです。
食べ物も得られず衰弱したり感染症にかかったり、危険からの回避方法も知らないので交通事故に遭い、命を落とすことも少なくありません。

捨てることは、飼っていた動物に多大な苦痛を与える行為です。

近隣住民にも迷惑をかけます

捨てられた動物が街をさまよえば、住居を荒らされたり、庭を糞尿で汚されるなど、近隣住民にも多大な迷惑になります。
また、犬に咬まれるなどの直接的な危害だけでなく、道路に飛び出してきた犬や猫を避けようとしてバイクが転倒し、運転者が死傷する事故も起きています。
カミツキガメやヘビなど危険な動物が捨てられれば、周辺住民は恐怖に陥れられます。

動物を捨てる行為は、近隣住民への多大な迷惑にもなります。

動物虐待・遺棄は犯罪です

「動物の愛護及び管理に関する法律」で飼っている動物を遺棄することは禁止されています。愛護動物を虐待したり捨てることは犯罪です。

「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正されました

令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が一部改正されました。改正のポイントは以下のとおりです。

  1. 動物の適正飼養のための規制の強化
    • 適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
    • 都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定
    • 特定動物(危険動物)に関する規制の強化
    • 動物虐待に対する罰則の引き上げ
      【殺傷】 懲役5年、罰金500万円
      【虐待・遺棄】 懲役1年、罰金100万円
  2. 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
    • 登録拒否事由の追加
    • 環境省令で定める遵守基準を具体的に明示
    • 犬・猫の販売場所を事業所に限定
    • 出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限
  3. マイクロチップの装着等
    • 犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付ける(義務対象者以外には努力義務を課す)
    • 登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける
  4. 動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化
  5. 都道府県等の措置等の拡充
    • 動物愛護管理センターの義務を規定
    • 動物愛護管理担当職員の拡充
    • 所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定
  6. その他
    • 殺処分の方法に係る国際的動向の考慮
    • 獣医師による虐待の通報の義務化
    • 関係機関の連携の強化
    • 地方公共団体に対する財政措置
    • 施行後5年を目途に必要な措置を講ずる検討条項

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