新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を納期限内に納付できない事情がある場合は徴収課までご相談ください。
猶予制度
徴収の猶予制度として納税者から申請するものは、「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります。猶予期間は原則1年以内になります。
新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方で、一定の要件に該当する場合は、猶予制度が利用できる場合がございますので、納期限までにご相談ください。
徴収の猶予
徴収の猶予は、納税者の個別的な事情に即応して弾力的に市税の徴収を図ろうとする制度です。納税者に災害、病気等の事情がある、事業を休廃止した場合などで一時に納税ができない場合に認められることがあります。
以下の書類を郵送等により清瀬市役所の徴収課にご提出ください。申請期限は、原則、納期限までとなります。
(1)徴収猶予申請書
(2)財産収支状況書
(3)猶予該当事実があることを証する書類
収入(給与や売上など)が減少したことを理由とする場合は、収入減少等の事実を証するに足りる書類など(例:売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳等のコピーなど)
換価の猶予
換価の猶予は、滞納者について、その財産の換価を直ちに行うことによってその事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合などに、その換価を猶予する制度です。納期限から6か月以内に申請する必要があります。
徴収猶予の特例制度の受付終了のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方を対象とした「徴収猶予の特例制度」は、令和3年2月1日をもって申請の受付を終了しました。
現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予期限までに納付いただきますようお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
徴収課徴収係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2045
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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