令和6年度「市民税都民税 特別徴収税額決定通知書」を5月13日に発送しました
今回の送付分には、4月10日(水曜日)までに当市に到達した異動届の内容が反映されています。4月11日から5月10日頃までに到達した届出等の内容は、6月3日発送予定の通知にて変更・更新する予定です。
令和6年度「市民税都民税 特別徴収税額決定通知書」を発送しました
日頃より特別徴収へのご理解・ご協力をいただき、有難うございます。
令和6年5月13日(月曜日)に、令和6年度「市民税都民税 特別徴収税額決定通知書」(令和6年度当初決定分)を、各事業所様宛に発送いたしました。
お受け取りになりましたら速やかに、従業員数は合っているか、退職した方が載っていないか等内容のご確認をお願いします。
4月11日から5月10日頃までに到達した届出等の内容は、6月3日発送予定の通知にて変更・更新する予定です。
お問い合わせの際は、清瀬市から割り振られた指定番号を確認の上、ご連絡ください(給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)の郵便番号横()内に記載)。なお、当初通知発送後には、お問い合わせが大変多く、内容の確認・ご返答までにお時間がかかってしまうことが予想されます。以下に、よくお問合せいただく事項を掲載させていただきますので、ご参考としていただければと思います。
令和6年度の大きな変更点
1 特別徴収税額通知のお受け取り方法
令和6年度より特別徴収税額通知のお受け取り方法は以下の通りとなりました。
特別徴収義務者用(事業所様用)
1 電子(正本)
2 書面(正本)
※令和5年度まであった、電子(正本)+書面(副本)が選べなくなりました。
納税義務者用(従業員の方用)
1 電子
2 書面
※令和6年度より従業員の方用の税額通知が電子で受け取れるようになりました。
上記2つの税額通知について、電子をご希望の場合、書面での送付はありません。
受け取り方法の変更を希望される場合は、速やかにその旨を届け出てください。
納税義務者用を電子での受け取りを希望する場合は、異動届のご提出の際に受給者番号の記入漏れがないようご注意ください。
電子でのお受け取り方法についての詳細は、eLTAXホームページをご参照ください。
- eLTAX(地方税ポータルシステム)ホームページ(外部リンク)
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地方税共同機構リーフレット:個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りが始まります! (PDF 1.0MB)
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地方税共同機構リーフレット:個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります! (PDF 1.8MB)
2 森林環境税について
令和6年度から、国税の森林環境税として1人につき年額1,000円が賦課されます。
一方、東日本大震災からの復興財源確保のための個人住民税均等割への1,000円の加算措置が令和5年度にて終了となりました。
よって、個人住民税均等割と森林環境税を合計した際の税額負担は5,000円のまま変わりません。
また、森林環境税は個人住民税均等割と併せて賦課徴収されますので、ご納入方法も従前と変わりません。
3 定額減税について
令和6年度分の個人住民税について、定額による所得割額の特別税額控除(定額減税)が行われることとなりました。
対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額
:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※ 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※ 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
※ 個人住民税均等割および森林環境税は減税の対象になりません。
給与特別徴収における徴収方法
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が、令和6年7月~令和7年5月分の11か月で均されて徴収されます。
なお、課税後に徴収方法への切り替えが行われた方については、例年通りの徴収方法となります。
令和6年分の所得税の定額減税につきましては、国税庁ホームページをご参照ください。
よくあるお問合せ事項 Q&A
Q1 「市民税都民税 特別徴収税額通知書在中」という封筒が届きましたが、これは何ですか
A1
従業員の方の特別徴収(給与天引き)となる住民税額が決定した旨の通知が封入されています。
原則、給与所得者は給与支払者によって住民税を特別徴収していただくこととなっています。特別徴収の制度については下記リンクの「特別徴収のあらまし」ページをご覧ください。
お送りした封筒には、主に以下のものが内封されています。
- 給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
青文字にて印字されている用紙(A3程のサイズ)の「給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」は、事業所様(特別徴収義務者)への通知書となります。
これは従業員(給与所得者)各々の方の税額を記したものです。これを元に給与天引きの手配をお願いします。 - 給与所得等に係る市民税・都民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)
茶色文字にて印字されている「給与所得等に係る市民税・都民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)」は従業員(納税義務者)の方への通知となります。これは従業員の方ご本人様で開封していただくものです。必ず未開封のまま、速やかに従業員の方へ配布していただきますよう、よろしくお願いいたします。 - 東京都清瀬市個人市民税・個人都民税納入書(事前に電子納入等により不要と申し出た事業所様にはお送りしていません。送付希望の場合ご連絡ください。)
各従業員より特別徴収していただく住民税を清瀬市にご納入いただくための用紙です。当初決定から税額の変動があった場合には、随時手書きで修正してお使いいただきますようお願いいたします。 - 市民税・都民税特別徴収のしおり
従業員の方の入退社による徴収方法の切り替えや、会社情報の変更時にご提出いただくための用紙がまとまっています。詳しくは下記リンクの「特別徴収のあらまし」ページ内「事業所様(特別徴収義務者)向け各種届出」をご覧ください。

※特徴税額通知所(特徴義務者向け・納税義務者向け)を電子送付を希望していたり
納入書不要を希望していると内容物が異なります。
Q2 給与支払報告書を特別徴収で報告していない(普通徴収で報告していた)にも関わらず、特別徴収の決定通知書が届きました
A2
原則、普通徴収切替の正当な理由が示されない限り特別徴収として決定させていただきます(普通徴収希望等のみの記載は正当な理由と見なしておりません。普通徴収切替理由書記載の理由に準ずる記載を正当な理由とみなします。)。特別徴収にて給与からの天引きにご協力お願いします。なお、理由書等でしっかりと理由をお示しいただいたにも関わらず特別徴収となっている場合や、従業員毎に逆の扱いになっている等の場合については、お手数ですが一度お電話にて連絡いただきますようお願いいたします。
Q3 提出した給与支払報告書の内容より高い課税がされていますがなぜですか
A3
税額の算出内容(所得・控除の内訳)等については事業所様にはお伝えできません。納税義務者ご本人で確定申告することにより控除内容が変わったり、ご本人の希望により給与以外の所得分も合算して特別徴収決定がされる等、様々なケースが考えられますが、この点は個人情報のためお問合せいただいても第三者にはお伝えすることができません。
もし従業員の方から経理担当の方へ質問を受けた場合には、直接ご本人で市役所へお尋ねいただくようご誘導をお願いします。
Q4 決定通知書が届いたが、既に従業員が退職しています
A4
1月末までにご提出いただいている給与支払報告書での徴収区分が特別徴収決定の要因となっています。退職により特別徴収が行えない場合には速やかに給与所得者異動届出書(同封の「市民税・都民税特別徴収のしおり」に様式があります)をご提出してください。何もお届出いただかない場合には、事業所様が滞納していることとなり、納税義務者も新しい勤務先で特別徴収を開始できない等支障が発生します。
すでにご提出の場合(4月11日から5月10日頃までに清瀬市へ到達した分)は、6月3日発送予定の変更通知書にて反映される見込みですのでご了承ください。
Q5 住民税の納入先の自治体が把握していた現住所と異なっています
A5
住民税は基本的には、1月1日時点で従業員の方がお住まいだった自治体に納入していただきます。令和6年1月2日以降に清瀬市より他市区町村へ引っ越されていても、令和6年度の納入先は清瀬市となります。
Q6 6月分の特徴税額がある従業員とない従業員がいます
A6
令和6年度の住民税定額減税に該当する方は、令和6年度6月分の徴収がありません。
(定額減税に該当していても、異動届の提出などにより当初課税額決定後に特別徴収へ切り替わった方は、その限りではありません)
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このページに関するお問い合わせ
課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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