事業所様(特別徴収義務者)向け各種届出書

ページ番号1003594  更新日 2022年10月3日

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日頃より特別徴収へのご理解・ご協力をいただき、有難うございます。

本ページは事業所様(特別徴収義務者)向け各種書式に関するものです。
事業所様におかれましては、従業員の方の退職、転勤、普通徴収から特別徴収への切り替えや事業所様の所在地・名称変更等変更事由が発生した場合に該当する書式を下記関連ファイルからダウンロードの上、ご提出をお願いいたします。

1.提出先・提出方法

  1. 提出先 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階 課税課市民税係
  2. 提出方法 郵送または窓口にてご提出下さい。

注記 ファクスでのご提出は原則受付けておりませんでのご了承ください。

2.書式早見表

書式早見表の図


3.各書式

書式1:給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

従業員の方(納税義務者)の退職・休職・転勤・転職や死亡、その他(給与額が少なく住民税が引けない等)の異動事由が生じたことにより、事業所様(特別徴収義務者)で特別徴収することが出来なくなった場合に使用します。

提出の時期

従業員の方(納税義務者)に退職・休職・転勤・転職等の異動事由が生じると判明したら速やかに提出してください。

毎月20日頃までにご提出いただいた申請内容を反映した税額変更通知書を、毎翌月1日頃に事業所様(特別徴収義務者)宛に発送します。

留意事項1:退職時の未徴収額の一括徴収について

従業員の方(納税義務者)が退職・休職等した場合、特別徴収出来なくなった未徴収税額は、その事由が6月から12月までの間に発生した場合には、従業員の方(納税義務者)の了解を得て、出来る限り一括徴収をしていただけますようお願いします。
なお、翌年の1月1日以降4月30日までの間に退職等をした場合には、本人の申し出がなくても、5月31日までに支払われる給与等で残りの税額を一括徴収して納入することが義務付けられています。

留意事項2:転勤・転職について

従業員の方(納税義務者)が転勤・転職し、新しい勤務先で特別徴収を継続する場合、元の事業所様(旧特別徴収義務者)は、異動届出書に所定の事項を記入し、速やかに転勤・転職先の(新特別徴収義務者)に送付してください。
転勤・転職先の事業所様(新特別徴収義務者)は、元の事業所様(旧特別徴収義務者)から送付された異動届出書の下欄の「転勤(転職)等による特別徴収届出書」に所定の事項を記入し、清瀬市へ速やかに送付してください。

書式


書式2:給与所得等に係る市民税・都民税特別徴収への切替申請書

年度の途中で従業員の方が入社された場合や従業員ご本人からの希望があった場合等、普通徴収の従業員の方(納税義務者)を特別徴収へ切り替えるための申請をするときに使用します。

提出の時期

入社等の特別徴収への切替の事由が生じると判明したら速やかに提出してください。
特別徴収への切替は、開始月の納入日までに2か月程度の余裕をもって行ってください。

毎月20日頃までにご提出いただいた申請内容を反映した税額変更通知書等を、毎翌月1日頃に事業所様(特別徴収義務者)宛に発送します。

留意事項

普通徴収の納期限を過ぎた分は、特別徴収への切り替えは出来ません。従業員の方(納税義務者)ご自身で納付してください。

6月以降の申請については、事前に切り替え月を電話でご確認ください。

書式


書式3:特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

事業所様(特別徴収義務者)の所在地・名称・送付先等に変更があったときに使用します。

提出の時期

変更の事由が生じると判明したら速やかに提出してください。

書式


書式4:特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

「納期の特例」を受けるときに使用します。
事業所様等で給与の支払を受けられる従業員の方が常時10人未満(臨時、パートを含む)の場合に、特例を受けることができます。
この特例を受けることにより、給与の支払の際徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することが出来ます。
毎月各従業員の方(納税義務者)の給与から、月割額を天引きしていただくことに変わりはありません。
申請のあった月から、特例を受けることができます。
納入期限は、6月から11月までの特別徴収した住民税は12月10日、12月から翌年5月までの特別徴収した住民税は翌年6月10日になります。

提出の時期

随時

書式

書式5:特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

すでに「納期の特例」を受けている事業所が、給与の支払を受ける者の人数が常時10人以上となる等の理由で納期の特例の要件を欠いた場合に使用します。納期の特例の適用要件を欠いた場合は、納期の特例の解除のため速やかに提出して下さい。

提出の時期

随時

書式


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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。