令和6年度(令和5年分)給与支払報告書について
令和5年12月4日に、清瀬市指定の総括表を発送しました。
令和5年度(令和4年分)給与支払報告書をエルタックスにて提出した事業所には、発送していません。必要な場合はページ下部のリンクよりダウンロードしてお使い下さい。
給与支払報告書の提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。
事業者の皆さんへ 令和6年度(令和5年分)総括表を発送しました
令和5年12月4日(月曜日)に、令和6年度(令和5年分)総括表を発送しました。
「給与支払報告書」は、「総括表」と「個人別明細書」とがあります。
「総括表」には事業所の情報を、「個人別明細書」には従業員毎の情報を記入し、併せて提出してください。
送付対象:11月10日時点、令和5年度特別徴収義務者として指定されており、特別徴収による納税義務者がいる事業所(令和6年度も特別徴収であることが見込まれる事業所、令和5年度給与支払報告書を紙で提出していただいた事業所)
送付対象外:11月10日時点、特別徴収にて清瀬市に住民税の納入を行っていない事業所(令和5年度中特別徴収を行っていたが、退職等により途中で特別徴収の対象者がいなくなった場合も含む)、令和5年度(令和4年分)給与支払報告書をエルタックス(電子申請)で提出している事業所
※11月9日までに特別徴収切替申請書を提出いただいた事業所については送付対象となっております。
※11月9日までに異動届を提出いただき、それにより納税義務者が0人となった事業所については送付対象外となっておりますが、下記に当てはまる場合は給与支払報告書のご提出の必要がありますので、ご注意ください。
清瀬市へ給与支払報告書の提出が必要な事業所
以下に該当する従業員がいる事業所様は、それぞれの従業員について、清瀬市へ給与支払報告書を提出してください。
- 令和6年1月1日時点で清瀬市在住の従業員
- 令和5年中に退職し、退職時点で清瀬市在住の従業員
※給与支払報告書提出後に、従業員が退職や転職した時は、「給与支払者・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を必ず提出してください。
※届出書の書式は、本ページ下部の関連リンク「事業所様(特別徴収義務者)向け各種届出書」からダウンロードできます。
提出物
- 総括表
- 個人別明細書
- 普通徴収切替理由書(普通徴収としたい従業員がいる場合)
上から、総括表、特別徴収する従業員の個人別明細書、普通徴収切替理由書、普通徴収としたい従業員の個人別明細書の順に重ねて提出してください。
令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の様式は、下記の総務省のページからダウンロードすることができます。
清瀬市様式の総括表、普通徴収切替理由書は下記からダウンロードできます。
紙様式につきましては、清瀬市役所2階の課税課窓口でも配布しています。
提出期限は1月31日(水曜日)です
総括表や、個人別明細書等に必要事項を記入のうえ、令和6年1月31日(水曜日)までに、清瀬市役所課税課市民税係へ提出してください。
提出先
〒204-8511 東京都清瀬市中里5丁目842番地
清瀬市役所 課税課 市民税係(「給与支払報告書在中」と記載してください)
提出にあたっての主な注意事項
総括表の記入方法について
- 「受給者総人員」欄は、令和6年1月1日現在給与の支払を受けている方の人数(社員総数)を、「報告人員」欄には、受給者のうち、清瀬市に報告する従業員の方の人数を徴収区分別に記入してください。
- 「納入書の送付」欄は必要、不要、いずれかに丸を付けてください。
- 総括表は必ず個人別明細書と併せてご提出をお願いいたします。
清瀬市指定の総括表について
- 記載されている所在地、名称、郵便番号等に誤りがありましたら、それぞれの記載欄に赤字で訂正してください。
- 清瀬市指定の総括表が届いている事業所様で、清瀬市指定以外の総括表を使用される場合は、清瀬市指定の総括表を同封してください。
- 清瀬市指定の総括表が届いている事業所様で、電子データやeLTAX(エルタックス)で提出される場合、送信時には指定番号をご入力ください。その場合、紙媒体の提出は不要です。
また、令和5年度給与支払い報告書をeLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出された事業所様へは、総括表をお送りしません。今回より紙での提出になる場合は下記リンクより様式をご用意ください。
事業所様独自の総括表や、一般書式の総括表について
- 一般様式の総括表を使用いただくことも可能です。その場合は、記載事項に漏れ等がないかご確認をお願いします。
- 清瀬市指定の総括表が届いている事業所様で、清瀬市指定以外の総括表を使用される場合は、清瀬市指定の総括表を同封してください。情報の確認や比較(指定番号など)に利用します。
個人別明細書の記入方法ついて
- 住所は令和6年1月1日現在のものを記入してください。
- 中途退職者については、退職年月日を必ず記入してください。
- 普通徴収としたい従業員については、摘要欄に「普通徴収A」のように普通徴収切替理由書の符号を記載してください。
普通徴収切替理由書の記入方法について
- 平成29年度(平成28年分)から、従業員の住民税の納付方法について「普通徴収」を希望する場合は、総括表に併せて「普通徴収切替理由書」を提出する必要があります
- 普通徴収切替理由書の添付が無い場合は、原則特別徴収となりますので、普通徴収を希望される場合は必ず普通徴収切替理由書を正確に記入のうえ同封してください。
- 清瀬市指定様式の総括表は右半分が「普通徴収切替理由書」となっておりますので、切り取ってご利用ください。
- 符号「普A」は、他市区町村を含む全従業員数から、他市区町村を含む普B~普Fに該当する従業員数を引いた人数が2人以下の場合申請できます。ただし「人数」欄には、清瀬市に居住する従業員数(個人別明細書を提出する従業員数)を記入してください。
- 符号「普B」~「普F」の「人数」欄は、各理由に該当する従業員のうち、清瀬市に居住する従業員数(個人別明細書を提出する従業員数)を記入してください。
- 普通徴収としたい従業員については、個人別明細書の摘要欄にも併せて普通徴収切替理由書の符号を記載してください。
eLTAX(エルタックス)での提出について
- 清瀬市指定の総括表が届いている事業所様で、電子データやeLTAX(エルタックス)で提出される場合、送信時には指定番号をご入力ください。その場合、紙媒体の提出は不要です。
また、令和5年度給与支払い報告書をeLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出された事業所様へは、総括表をお送りしません。紙での提出になる場合は下記リンクより様式をご用意ください。 - 事業所の登録情報に変更がある場合は、別途、名称・所在地変更届もご提出ください。
- 普通徴収としたい従業員がいる場合は、該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックを入力を入れてください。
光ディスク等での提出について
- 令和5年度の税制改正により「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」を提出は不要となりました。
- 令和6年度より光ディスク等による特別徴収税額通知(副本)の送付は廃止となります。電子データによる特別徴収税額通知の受け取りを希望する場合は、eLTAXをご利用ください。
その他の申請書をご利用になる場合は
個人住民税について、給与所得者異動届出書、名称・所在地変更届出書などをご利用になる場合は、「事業所様(特別徴収義務者)向け各種届出書」ページからダウンロードしてください。
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このページに関するお問い合わせ
課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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