医療費控除を受けるための手続

ページ番号1003567  更新日 2024年7月23日

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平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける際に、領収書の提出が不要となりました。代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。「医療費控除の明細書」を作成する際は

  1. 医療費を受けた人
  2. 病院・薬局ごとに医療費

を合計して記載します。
「医療費控除の明細書」を含め、医療費控除の申告は「国税庁ホームページ」の確定申告書作成コーナーで作成できますので、そちらをご利用ください。
また、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。

  • ※詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

東村山税務署
所在地:東京都東村山市本町1丁目20番22号
電話:042-394-6811(音声ガイダンスで案内します。2番を選択してください)

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