所得税・消費税の申告は東村山税務署へ

ページ番号1005707  更新日 2024年1月25日

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確定申告に関する税務署からのお知らせです。

確定申告に関する相談は東村山税務署へ

申告書作成会場は令和6年2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)まで

令和6年2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)の間、所得税及び復興所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税並びに贈与税の申告書作成会場が開設されます。

受付時間と入場に際して

受付は、午前8時30分から午後4時まで(提出は午後5時まで)です。混雑回避のため、入場整理券の事前発行を優先とします。当日券も配布しますが、配付状況によっては早めに受付を締め切る場合があります。
入場整理券は、事前にLINEアプリで入手することが可能です。国税庁LINE公式アカウントを友だち追加していただくと、日時指定の入場整理券を入手する手続きができます。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

土日祝日の開庁日について

土日祝日は、2月25日(日曜日)に限り開庁します。所得税及び復興特別所得税、個人消費税及び贈与税の確定申告相談及び申告書提出のみの受付となります。国税の領収や納税証明書の発行、電話での相談は行っておりません。

申告書は国税庁ホームページでパソコンやスマホで作成できます

電子申告(e-Tax)のご案内

ご自宅にいながら確定申告ができる電子申告(e-Tax)を利用しませんか。お持ちのパソコンやスマートフォンをご利用いただけます。

申告書作成方法

インターネットで「確定申告書等作成コーナー」を検索していただき、作成画面に入ってください。操作に関しての問い合わせはe-Tax・作成コーナーヘルプデスク(0570-01-5901)までお電話ください。

※給与所得・雑所得・一時所得等については、スマートフォンでも見やすい画面をご利用できます。

申告書提出方法
  • マイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取るICカードリーダーライターを利用する方法(マイナンバーカード方式)またはマイナンバーカードの読取が可能なスマートフォンを利用する方法。
  • 税務署で発行するIDとパスワードを使用する方法(ID・パスワード方式)

 

※なお、印刷したものを郵送で提出していただいても結構です。

ID・パスワード方式について

ID・パスワード方式でご提出する場合は、事前に税務署でIDとパスワードを取得する必要があります。職員が対面で本人確認を行いますので、運転免許証などの本人確認書類を持参の上、お近くの税務署にお越しください。
なお、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な方法となっておりますので、お早めにマイナンバーカードの取得をお願い致します。

問い合わせ

申告及び納付に関するお問い合わせは、お近くの税務署まで。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の操作に関するお問い合わせは、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクまで。(0570-01-5901)

 

便利で安心、振替納税をご利用ください!

納付には、便利な振替納税をぜひご利用ください。令和5年分確定申告書の申告と納税の期限は下記の通りとなります。

所得税及び復興特別所得税(振替納付日)

令和6年3月15日金曜日(令和6年4月23日火曜日)

消費税及び地方消費税(振替納付日)

令和6年4月1日月曜日(令和6年4月30日火曜日)

贈与税 令和6年3月15日金曜日

電子納税をご利用いただくと、ご自宅やオフィス等からインターネット等を利用して納付できます。
なお、申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせは行っておりません。

「キャッシュレス納付」が便利です

国税の納付は、金融機関や税務署の窓口に出向かなくても納付手続きができる「キャッシュレス納付」が便利です。ぜひご利用をお願い致します。

ダイレクト納付

事前に届け出た預貯金口座からe-Taxを利用して即時または期日を指定して納付できます。

インターネットバンキング

インターネットバンキングにより国税を電子納付できます。

振替納税

事前に届け出た預貯金口座から指定された期日に自動で引き落とすことにより納付できます。

※個人の申告所得税・消費税に限ります。

クレジットカード納付

専用サイトにアクセスし、クレジットカードを利用して納付内容を登録し納付できます。なお、納付額に応じた決済手数料がかかります。

スマホアプリ納付

国税庁長官が指定した納付受託者が運営するスマートフォン決済専用のWebサイトから、利用可能なPay払い(○○ペイ)を選択して納付する手続きです。

※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

申告書にはマイナンバーの記載が必要です

所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税・贈与税の申告書を税務署へ提出する際には、「マイナンバーの記載」と「本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)」の提示または写しの添付が必要となります。
税務署窓口での提出の際は、番号・身元確認に時間を要すため、下記の1または2の事前準備をお願い致します。なお、郵送で申告書を提出される場合は、1(両面)または2の写しを添付してください。

  1. マイナンバーカード
  2. 番号確認書類と身元確認書類(マイナンバーカードがない場合の確認方法)
    ※番号確認書類・・・通知カード、マイナンバー記載のある住民票の写しなど
     身元確認書類・・・運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳、公的医療保険の被保険者証など

ただし、e-Tax(電子申告)をご利用いただく場合は、番号確認書類及び身元確認書類の提示または写しの添付は必要ありません。

図:本人確認を行うときに使用する書類の具体例

医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」の添付が必須です

医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」の添付が必須です(領収書の提出は不要です。)。「医療費控除の明細書」には、1.医療費を受けた人 2.受診した病院・薬局ごとに医療費を合計し、記載します。なお、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーで、明細書の作成を含め医療費控除の申告ができます。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。)

年金申告不要制度について

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
※この場合に該当する方でも、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です。
※所得税の申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。

復興特別所得税の計算をお忘れなく

平成25年分から令和19年分までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています(還付申告の場合でも計算が必要です)。
復興特別所得税は、各年分の基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。また平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税が徴収されている場合には、復興特別所得税が併せて徴収されています。

父母などから財産の贈与を受けた場合の注意

暦年課税の場合において、直系尊属(父母や祖父母)から財産の贈与を受けた方(贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上(令和4年4月1日以後は18歳以上)の方に限る)の、その財産に係る贈与税の額は、一般税率ではなく「特例税率」を適用して計算されます。
「特例税率」の適用を受ける場合で、贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額(基礎控除後の課税価格)が300万円を超えるときは、贈与税の申告書と共に贈与により財産の贈与を受けた人の戸籍謄本または抄本その他の書類で、その方の氏名、生年月日およびその方が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を提出する必要があります。
ただし、過去の年分において同じ贈与者からの贈与について「特例税率」の適用を受けるためにその書類を提出している場合には、その書類を重ねて提出する必要はありません。

国外財産調書の提出について

令和5年12月31日において、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、令和6年3月15日(金曜日)までに「国外財産調書」を提出しなければなりません。
なお、提出がなかった場合や正しく記載されていない場合には、加算税の加重措置が適用される他、罰則が適用される場合がありますのでご注意ください。

財産債務調書の提出について

所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出しなければならない方で、令和5年分の総所得金額および山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ令和5年12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方は、「財産債務調書」を令和6年3月15日(金曜日)までに提出をお願いします。
なお、提出がなかった場合や正しく記載されていない場合、加算税の加重措置が適用される場合がありますのでご注意ください。

〈注意〉にせ税理士にご注意を!

納税者の依頼による税務代理、税務書類の作成及び税務相談を、税理士資格の無い者が行うことは税理士法によって禁止されています。
税務書類の作成の依頼は、正規の「税理士」に依頼しましょう。
にせ税理士の情報は、東村山税務署総務課(042-394-6811)まで。また、税理士に関するお問い合わせは、東京税理士会東村山支部(042-394-7038)へどうぞ。

問い合わせ先

東村山税務署
〒189-8555 東村山市本町1-20-22
電話:042-394-6811(代表)

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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