現場代理人の常駐義務の緩和
平成27年4月1日より建設業者の受注機会の拡大を図るため、清瀬市工事請負契約約款第10条第2項で規定する現場代理人の常駐義務の一部を緩和します。
対象要件
次のいずれにも該当する工事において、受注者は2件を上限として現場代理人を兼任させることができます。
- 当該工事のすべてが市が発注した工事であること
- 当該工事の契約金額の合計額が2,500万円未満であること
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総務課契約検査係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-1840
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ファクス番号:042-492-2415
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