現場代理人の常駐義務の緩和

ページ番号1004386  更新日 2020年8月30日

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平成27年4月1日より建設業者の受注機会の拡大を図るため、清瀬市工事請負契約約款第10条第2項で規定する現場代理人の常駐義務の一部を緩和します。

対象要件

次のいずれにも該当する工事において、受注者は2件を上限として現場代理人を兼任させることができます。

  • 当該工事のすべてが市が発注した工事であること
  • 当該工事の契約金額の合計額が2,500万円未満であること

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