現場代理人の常駐義務の緩和
清瀬市では、建設業者の受注機会の拡大を図るため、現場代理人の常駐義務緩和を実施しています。建設業法施行令の改正に伴い、兼務が可能な契約金額の合計額の引き上げます。
対象要件
次のいずれにも該当する工事において、受注者は2件を上限として現場代理人を兼任させることができます。
- 兼任する工事のすべてが清瀬市が発注した工事であること
- 兼任する工事の契約金額の合計額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)未満であること
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このページに関するお問い合わせ
総務課契約検査係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-1840
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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