現場代理人の常駐義務の緩和

ページ番号1004386  更新日 2025年4月11日

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清瀬市では、建設業者の受注機会の拡大を図るため、現場代理人の常駐義務緩和を実施しています。建設業法施行令の改正に伴い、兼務が可能な契約金額の合計額の引き上げます。

対象要件

次のいずれにも該当する工事において、受注者は2件を上限として現場代理人を兼任させることができます。

  • 兼任する工事のすべてが清瀬市が発注した工事であること
  • 兼任する工事の契約金額の合計額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)未満であること

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総務課契約検査係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-1840
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