技能労働者への適切な賃金水準の確保等

ページ番号1004389  更新日 2020年8月30日

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平成26年6月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)において、基本理念として下請契約を含む請負契約を適切な額の請負代金で締結し、その請負代金をできる限り速やかに支払うとともに、従事する者の賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が改善されるように配慮されなければならないことが位置付けられました。
さらに、発注者の責務として予定価格の適正な設定を規定し、受注者の責務として適正な額の請負代金での下請負契約の締結、技術者・技能労働者に係る賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善が規定されました。
受注者のみなさまにおかれましては、この趣旨を十分にご理解いただくとともに、下請け業者への対応を含め、技能労働者への適切な賃金水準の確保等について対応をお願いいたします。

適切な賃金の支払いについて

本市では、国や都の最新の積算基準・積算単価を速やかに適用し、公共工事の適正な予定価格の設定に留意しております。受注者のみなさまにおかれましては、技能労働者への適切な賃金の支払いをお願いいたします。また、下請契約を行う場合においても適正な契約の締結及び代金支払いについて、特段のご配慮をお願いいたします。

社会保険等への加入の徹底について

受注者のみなさまにおかれましては、労働基準法、最低賃金法など各種法令の遵守について十分に留意いただいていると思いますが、社会保険等への加入については事業者及び労働者の法令上の義務であることを踏まえ、労働者には社会保険料相当額を適切に含んだ賃金の支払いをお願いいたします。また、下請契約を締結する際には労働者を社会保険等に加入させるとともに、社会保険料相当額を適切に含んだ額での契約締結とされるよう、より一層の徹底をお願いいたします。

建設業フォローアップ相談ダイヤル

公共工事の施工現場で事業者が直面する困難な実態などについて、国土交通省が相談窓口を開設しましたのでお知らせいたします。詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

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