清瀬市男女平等推進条例

ページ番号1002888  更新日 2021年10月7日

印刷大きな文字で印刷

清瀬市男女平等推進条例制定の経緯

国では、1999(平成11)年に「男女共同参画社会基本法」を制定しています。この法律の前文では、「女性も男性もすべての個人が互いにその人権を尊重し喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなくあらゆる分野でその能力と個性を十分に発揮できる社会の実現」は、「21世紀のわが国における最重要課題」であるとうたっています。

また、その第9条(地方公共団体の責務)では「地方公共団体の区域の特性に応じた、施策を策定し、及び実施する責務を有する」とあります。

このことから清瀬市でも、(仮称)清瀬市男女平等推進条例の制定に向けて動き出しました。

2005(平成17)年7月に「清瀬市男女平等推進条例策定検討委員会」を設置。委員は、一般公募市民(4人)、見識を有する者(2人)、関係機関の担当者(4人)、市の職員(2人)の合計12人で構成。6回の審議・検討後、2006(平成18)年2月には清瀬市男女平等推進条例案(骨子)を発表、6月議会で全員一致で可決され、これを受けて7月に施行となりました。

清瀬市男女平等推進条例と施行規則につきましては、下記の関連リンクからご覧いただくことができます。

基本理念

  1. すべての人が個人としての人権を尊重され、自分らしく生きることが保障されること
  2. 性別役割分担にとらわれず、自己の意思と責任による多様な生き方が選択できること
  3. 女性も男性も家庭生活と社会活動の両立ができるような環境をつくること
  4. 女性が社会のさまざまな領域でもっと企画や活動方針を決定する場に進出すること
  5. 互いに性を理解し尊重し合い、性に基づいた健康が生涯にわたり維持されること

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

男女共同参画センタージェンダー平等推進係
〒204-0021
東京都清瀬市元町1-2-11 アミュー4階
電話番号(直通):042-495-7002
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7008
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。