まちづくり基本条例

ページ番号1004537  更新日 2022年3月15日

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清瀬市は、第3次清瀬市長期総合計画に基づく市民の参画、協働のまちづくりを仕組みとして保障し、地方分権時代の基礎自治体として、自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図るため、まちづくり基本条例を制定しました。

この条例は、まちづくりの基本理念や市民・行政の役割等を示し、個別のまちづくり制度の根拠となる重要な条例で、市では、清瀬市の実情にあった市民のための条例としていくため、制定にあたって「まちづくり基本条例策定委員会」を設置し審議していただきました。

審議の経過は、これまでもこのページでお知らせしてきました。

条例の基本方針として、清瀬市の特徴をふまえたまちづくりを推進するために、行政とともに市民がまちづくりに参画することを目的としています。

条例を理解していただくために条文ごとに考え方を解説しました。

清瀬市まちづくり基本条例の解説

平成14年9月27日条例第26号
目次

前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民参画への条件の整備(第6条―7条)
第3章 市民参画の原則(第8条―第12条)
第4章 責任(第13条―第14条)
第5章 条例の改正(第15条)

「前文」
清瀬市は、武蔵野の雑木林、柳瀬川、その流域の水田と台地上の畑等に象徴される純農村地域として長い開拓の歴史を歩み、その後、清らかな空気を求め結核療養施設をはじめ医療施設が次々に立地するとともに多くの住宅が建設され、それらが雑木林や農地などと共存しながら現在に至っています。

わたしたち市民は、このような清瀬市固有の川や農地・雑木林等のかけがえのない美しい自然と医療・福祉施設の集積を活用しながら、豊かな自然環境と住環境が調和し、だれもが、健康で安心して快適に住みやすいまちを目指します。

わたしたち市民は、市民一人ひとりを大切にし、人と人とのつながりを育み、地域自治の担い手として市民と行政との協働によるまちづくりを行います。

わたしたち市民は、これまでの清瀬の歴史を尊重し、今後も子どもからお年寄りまでが生涯にわたり清瀬市で学び、働き、暮らし続けられるまちづくりを自らの手で進めるため、ここにまちづくり基本条例を制定します。

【解説】
清瀬市の歴史認識・目標・理念・宣言の部分で構成され、目標とする将来像に向かって、清瀬市に一生涯住み続けられるまちづくりを市民が地域自治の担い手として自らの手で押し進めるということが述べられています。

「第1章 総則」
総則の中に「まちづくり」の定義についての規定を置かなかったことについては、まちづくりの定義は、時代とともにその内容が変わる、限定して定義することが困難であり、「まちづくり」の意味を狭める可能性があることなどから、「前文」の趣旨をまちづくりの定義に代わるものと位置づけました。

(目的)

第1条 この条例は、市民が地域自治の担い手として、行政とともにまちづくりを推進するために基本的な事項を定めることを目的とする。

【解説】
ここでいう「地域自治」とは、大きく捉えて中央に対する地方分権時代の清瀬市あるいはそれに関係する周辺地域における自治、また様々な活動により結びついたコミュニティにおける自治も含めています。

「基本的な事項」とは、市民参画の理念に関することや前提となる条件整備、仕組みなどをいいます。

(主体)

第2条 市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画することを保障されるものである。

【解説】
市民がまちづくりの主体であるということは当然の権利であり、広く参画の機会を保障するものであることを明らかにしています。
「参画」とは、お膳立てされたところに単に加わるのではなく、企画段階で参加することをいいます。

(男女共同参画)

第3条 まちづくりへの市民参画は、両性の平等を基本とし、男女が共同で参画することを原則とする。

【解説】
憲法に保障された中で特に男女平等を強調したのは、国の動きの中にも清瀬市においても男女共同参画社会の実現に向けての施策が推進されている状況ですが、附属機関の委員などに女性が少ないこと等、現状はまだまだ充分ではないということを踏まえて条例の中に「男女共同参画」を位置づけ、特に強調しています。

(市の責務)

第4条 市は、まちづくりの企画、実施、評価の各過程において、市民が参画できるよう努めなければならない。

【解説】
市が行う施策、事業について、企画・立案の段階から市民の提案、意見を反映させ、実施の段階では、市と市民がそれぞれの役割にしたがって協力できる体制をとることができるように努力すること、また施策、事業終了後もその結果について、市民の意見を反映させる方策をとるということが、市の責務として掲げられました。

(地方自治及び基本的人権の尊重)

第5条 この条例は、地方自治の本旨及び市民の基本的人権を尊重し、適切に運営されなければならない。

【解説】
憲法を頂点とする現在の法体系の中にこの条例が位置づけられることを宣言した条項で、地方自治の本旨を侵さない範囲、特に議会の権限を侵さないという考え方に立っています。

条例の上位の法に定められた議会制民主主義の尊重、地方自治の理念に添うように、地域のことが市民の意思に基づいて行われ、地方公共団体の活動に対しては、国の関与が最小限にとどめられなければならない等の地方自治の本旨を尊重し、まちづくりに参加したくない人の権利も含めて大きな概念で基本的人権の尊重を改めて掲げました。

第2章 市民参画への条件の整備

十分な情報が市民の側に保障されなければ、市民は行政と対等に議論が出来ないという考えから、「情報公開」は市民参画の前提として捉えています。

(情報公開)

第6条 市は、市民の知る権利を保障し、必要な情報を速やかに提供できる体制の充実に努めなければならない。

2 市は、市が保有する行政情報を、積極的に公開しなければならない。

【解説】
自治の基本である「市民の知る権利」を保障すること、情報提供について行政内部の体制を整え、行政情報を積極的に公開することを明示しました。

この清瀬市まちづくり基本条例は、「基本条例」という言葉のなかに条例の上位性を含んでいるものと解釈します。清瀬市には、「清瀬市情報公開条例」があり、市の保有する情報は、市民の共有財産であり、市政に関し市民に説明する責務を規定しています。開示請求を待つことなく各種の情報を積極的に公表・提供することにより、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるようにすることとなっています。

(広報・広聴活動の充実)

第7条 市は、多数の市民の参画を推進するため、まちづくりの企画、実施、評価の各過程において、内容をわかりやすく市民に説明するなど、多様な媒体を通じて広報活動の充実に努めなければならない。

2 市は、まちづくりに関する広報・広聴活動に市民が積極的に参画できるように努めなければならない。

【解説】
まちづくりは、多くの市民が知ることが前提になければなりません。
1項は、多数の市民の参画を推進するため、情報公開の一手段として、紙ベースのみならず、多様な媒体を通じて施策の各過程における広報活動をより充実させることを明示しました。
2項の、まちづくりに関する広報・広聴活動とは、市が発行する広報誌の作成や市の主催する市民懇談会等に直接的に関わることの他に、市の施策や事業に参加した人から口コミで広がっていく情報伝達等も含まれると考えます。知らされる側の視点で柔軟な発想を得て広報・広聴活動が効果的に実施できるような環境を作っていくことが掲げられました。

第3章 市民参画の原則

まちづくりに関する参画で基本的に参画を保障されなければならない事項について1章にまとめました。

(基本構想等への参画)

第8条 市は、まちづくりを計画的に行うため、その方向性を示す重要な基本構想及びそれを具体化するための各分野の基本計画(以下「計画」という。)の策定にあたっては、市民の参画を推進するため、次の各号に掲げる対応をしなければならない。

  1. 計画策定に関する情報を事前に公表する。
  2. 市民が計画策定にかかわれるように、多様な参画の方法を工夫する。
  3. 策定中の経過及び計画案を公表し、市民の意見を求める。
  4. 市民から寄せられた意見の対応について、市民に説明する。

【解説】
総合計画は、まちづくりの羅針盤として清瀬市の将来の目標及び目標達成のための施策構想・大綱をとりまとめたもので、市にとって最上位の重要な計画です。

基本構想を頂点とし、まちづくりの基本的方向にそって体系化される各分野の基本計画の策定、改定に、市民参画を求めた規定で1号~4号までの手続きを必ず踏むということを行政に課しています。

2号の「多様な参画の方法」とは、アンケート調査・グループインタビュー・説明会・市民懇談会・ワークショップ・審議会への公募委員の登用等をいい、様々な手法を組み合わせて多くの市民の参画を得ることを想定しています。

3号は、パブリックコメントの手法を規定しているものです。意見を求める手法については、電子媒体を含めた縦覧方式など幅広い市民の意見を聴取できるような対応が考えられます。

4号は、寄せられた意見について対応の結果を市民に公表することです。市民の意見を聞きっぱなしにするのでは、本来の市民参画は果たせないと考えるもので、この部分は重要な規定です。

(清瀬市まちづくり委員会)

第9条 市長は、附属機関として、清瀬市まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、まちづくりについての市民の提案及びこの条例が適切に運用されているかをそれぞれ審議し、その結果を市長に対し提言することを目的とする。

3 市長は、委員会の提言を尊重しなければならない。

4 委員会は公募による20名以内の委員で組織する。

5 委員会の委員の任期は2年とし、委員の再任の期間は2年までとする。

【解説】

まちづくり委員会は、まちづくりへの市民参画を単なる宣言だけにせず、市民の参画を現実的に且つ継続的に保障するためのシステムです。

これまで、すべての市民が提案という形で参画でき且つ参画 の過程で市政に対する関心を深めることができるということ、多くの市民に参画してもらうことを意図しており、任期を2年とし再任できないと し ていました 。 しかし委員の成り手不足の解消や引き続きまちづくり委員会委員を通じた市政への参画意欲のある方に参加いただくため、再任を可としました。ただし、再任の期間は1期2年までとし、 継続または間隔をあけてもかまわないとしました。

また、委員は 20名以内の 公募とし ました。

まちづくり委員会は、大きな権限を持ったものではなく、寄せられた市民の提案を取捨選択の上採用された提案をどうい う形で実施していくのが望ましいのかを言すること及びこの条例の精神が活かされて運用されているかをチェックする役割を持ちます。

(附属機関の構成等)

第10条 市長は、委員会、審査会、審議会等の附属機関等(以下「附属機関」という。)の委員に公募の委員を加えるように努めなければならない。

2 公募の委員は、男女同数を原則とする。

3 附属機関の会議は、公開を原則とする。

【解説】
「附属機関」とは地方自治法第138条の4に規定されたものだけではなく、諮問機関としての役割を果たすものを広く対象にしています。

常に公募委員の参加を得て運営することが行政の義務として規定されました。

条例全体の精神として、男女平等、情報公開は謳われていますが、附属機関について公募委員を加えることのみの規定だけでは不十分ということで、原則論ではありますが、第2項・3項が定められました。

(市民活動の支援)

第11条 市は、市民の行うまちづくりのための多様な活動を支援しなければならない。

【解説】
市に、多様な市民活動の支援を義務づけた規定です。
市は、これまでも社会教育・福祉・消費生活などの分野で市民活動の支援をしてきましたが、今後のまちづくりに市民活動が担う役割は大きく、第3次長期総合計画に位置づけられた市民との協働、及びボランティアの総合窓口の設置を具体的に推進するため、平成13年から市民の方々に検討をしていただき、さまざまな活動を横に、また個人を団体に繋げる役割を持つ施設「市民活動センター」が設置されました。

第4章 責任

まちづくりの主体は市民ですが、行政は住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における公共の事務を市民の負託により担っています。しかし、社会経済環境の変化により行政が担ってきた公共領域について、改めて吟味する必要性が大きくなり市民が担う領域は増えていくと思われます。この章では、市民と行政が車の両輪となってパートナーシップを確立していくにあたって、市民と行政の「責任」について規定しました。

(市民の責任)

第12条 市民は、まちづくりに関して自らの責任と役割を自覚し、積極的な参画に努めるとともに、その活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

【解説】
市民の責任については、ボランティアの強制といったことではなく、市民が参加し言いたいことだけ言うのではなく、言ったことに対しては責任を持つという意味での規定であり、まちづくりに対して何もしない権利を侵すものではありません。

また、この規定を根拠に協力をしなかった市民に罰則を科すような義務規定ではありません。

(市の責任)

第13条 市は、まちづくりに関する市民の要求や社会環境変化に的確に対応できるよう組織及び機構を編成しなければならない。

2 市は、市民との協働によるまちづくりを推進するため、常に職員の資質の向上に努めなければならない。

【解説】
社会環境変化により行政に求められるものが変わってきます。常にアンテナを高くして機動力のある、柔軟な組織、機構を考えていくこと、また組織をつくる職員一人ひとりが敏感に時代を感じとり、何をしなければならないかを考えることが非常に大事になってきています。地方分権時代にふさわしい職員を育てることを含め、絶えず職員の資質の向上を図ることが「市の責任」として「市民の責任」と対の関係で規定されました。

第5章 条例の改正

(条例の改正)

第14条 市は、この条例を改正しようとする場合は、市民の意見を適切に反映するための措置を講じなければならない。

【解説】
この条例が運用に当たって不適切なときは、市民の声を聞いて速やかに改正すべき、と規定しており、これは改正時にも市民の参加がポイントになるということを明記したものであり、市長と議員の条例の提案権を侵すものではありません。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

【解説】
施行に関する委任規定です。

 附 則

(施行期日)

  1. この条例は、平成15年4月1日から施行する。
    附 則(令和3年9月30日条例第17号)
    この条例は、公布の日から施行する。

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