都市計画法第53条第1項許可申請
都市計画法第53条第1項に基づく許可
都市計画法第53 条第1 項の規定は、将来における都市計画施設(道路、公園等)を円滑に整備するため、都市計画施設の計画区域内で建築行為を行う場合に、一定の基準を守った上で許可を得ることを義務づけたものです。
都市計画道路や都市計画公園等、都市計画施設の区域内で建築を予定されている場合は、都市計画課に許可申請を行う必要があります。
対象物件及び対象行為
対象物件:建築物(建築基準法第2条)
※建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに付属する門若しくは塀等をいい、建築設備を含むものです。
対象行為:新築、増築、(構造などによって)改築又は移転
建築物かどうかの判断については、特定行政庁の
・東京都多摩建築指導事務所建築指導第2課
・所在地:東京都小平市花小金井1-6-20 小平合同庁舎1階
・電話:0424(64)2154
にお問い合わせください。
許可の基準
許可の基準については、下記関連ファイルをご参照ください。
申請にあたって必要な書類
次の書類を正副2部提出してください。
(1) 許可申請書(下記関連ファイルからダウンロードできます。)
(2) 委任状(必要に応じて)
(3) 確認申請書(第二面~第五面)
(4) 案内図
(5) 配置図
(6) 各階平面図
(7) 立面図(2面以上)
(8) 断面図(2面以上)
(9) 敷地及び建築物の面積根拠を示す資料
(10)都市計画施設の計画線の位置を証するもの
※(3)、(6)、(7)、(8)、(9)については、建物本体を都市計画施設の区域内に建築する場合のみ提出してください。
※建物本体に付属する門、塀等の工作物及び建築設備のみを都市計画施設の区域内に建築する場合は、別途、構造がわかる図面を提出してください。
許可申請が必要なケース
図の建築を行う場合は許可申請が必要です。
その他
申請受付から許可までは1週間から10日程度要します。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課都市計画係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2093
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。