郵便等による不在者投票

ページ番号1010700  更新日 2022年8月26日

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郵便等による不在者投票とは

投票所に行くことが困難な身体不自由な方は、自宅など現在いる場所で投標用紙に記入をして、郵便または信書便による不在者投票をすることが出来ます。「投票所においての投票」という原則の例外的な取り扱いですので、対象者が限定されています。

郵便等による不在者投票ができる方は、次表に該当する方で自ら記載をすることができる方です。

注:郵便等投票証明書が必要になりますので、必ず申請手続きをしてください。

身体障害者手帳をお持ちの方(障害等の程度)

両下肢・体幹・移動機能の障害
1・2級
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障害
1・3級
免疫・肝臓の障害
1から3級

戦傷病者手帳をお持ちの方(障害等の程度)

両下肢・体幹の障害
特別項症から第2項症
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障害
特別項症から第3項症

介護保険の被保険者証(障害等の程度)

要介護状態区分
要介護5

申請方法

選挙管理委員会にある「郵便等投票証明書交付申請書」に選挙人(本人)が署名し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証を添えて申請してください。

 

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる方で、自ら投票の記載ができない方として定められた次の1、2に該当する方はあらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する方)に投票に関する記載をさせることができます。

 1.身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級として記載されている方

 2.戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症として記載されている方

投票を行うための事前手続き

郵便等投票証明書の交付申請に加えて、代理記載の方法で投票ができる方であることの証明及び代理記載人となる方の届出が必要になります。申請書と届出書は選挙管理委員会事務局にあります。

申請方法

代理記載申請

必要書類

添付書類

郵便等投票と代理記載を同時に申請する場合

  • 郵便等投票証明書交付申請書
  • 代理記載人となるべき者の届出書
  • 同意書及び宣誓書
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または障害の程度を証する都知事の証明書

すでに郵便等投票証明書をお持ちで代理記載を申請する場合

  • 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書
  • 郵便等投票証明書
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または障害の程度を証する都知事の証明書

※郵便等による投票には点字による投票は認められていません。

 

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2561
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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