滞在地での不在者投票
選挙時に市外に滞在している方の不在者投票
選挙の期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している場合、事前に申請手続きをしていただくことにより滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
- 選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。(清瀬市以外の送付先住所の記載が必要です。)
- 郵送で交付された投票用紙等を開封しないでそのまま持参し、投票する最寄りの期日前投票所、若しくは選挙管理委員会に出向きます。あらかじめ不在者投票のできる場所と時間をご確認ください。
- 投票先の区市町村の選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入をすると、その投票用紙は無効になってしまいます。必ず投票先の選挙管理委員会で投票用紙の記載を行ってください。
- 記載が済んだ不在者投票は、投票先の区市町村の選挙管理委員会でお預かりし、清瀬市選挙管理委員会あてに郵送されます。
※投票済みの不在者投票が投票日当日までに清瀬市選挙管理委員会に必ず到着するよう、投票先の選挙管理委員会から郵送する時間を考慮して不在者投票を行ってください。
窓口または郵送等での請求
- 不在者投票宣誓書兼請求書を記入し、選挙管理委員会事務局に直接または郵便等で請求してください。以下のファイルより印刷できます。
投票用紙等のオンライン請求
マイナンバーカードをお持ちで電子証明書(署名用パスワード)を取得している方は、パソコンやスマートフォンから投票用紙等をオンライン請求することができます。
- 申請には、パソコンとICカードリーダー、またはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要となります。
- 投票用紙等のオンライン請求については、以下のリンク先をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2561
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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