在外選挙制度

ページ番号1010702  更新日 2022年8月26日

印刷大きな文字で印刷

在外選挙制度とは

外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙の投票が出来ます。
対象となる選挙は衆議院議員及び参議院議員の選挙です。
あらかじめ区市町村の選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録する必要があります。

 

在外選挙人名簿登録申請方法
 

出国前に申請する方法

(出国時申請)

出国後に在外公館で申請する方法

(在外公館申請)

登録資格
  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 清瀬市の選挙人名簿に登録されている方
  • 市民課に海外への転出届を出された方
  • 在外選挙人名簿に未登録であること
  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 清瀬市を最終住所地とする方(注)で、海外に3ヵ月以上お住まいの方

 (あなたの住所を所管する日本大使館・総領事館等の区域内に引き続き3ヵ月以上お住まいの方)

  • 在外選挙人名簿に未登録であること

 

(注)国内に住民票を残している方(転出届を出してしていない方)は、在外選挙人名簿の登録はできません

申請窓口 清瀬市選挙管理委員会事務局の窓口に直接お越しください。 申請者ご本人の住所を所管する在外公館の窓口に直接お越しください。
申請できる期間

清瀬市の市民課に転出届を出された日から、その転出届に記載した「転出予定年月日」までの期間

時間:午前8時30分から午後5時(土日祝日を除く)

3ヵ月未満でも可能。「在留届」の提出と同時に「申請書」を出すことも可能となります。

時間:在外公館によって異なりますので、ご確認ください。

申請に必要なもの

【申請者本人が申請する場合】

  • 本人確認書類

 ※旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証等、国や地方公共団体が発行した顔写真付きの証明書

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(第4号様式の3)

 ※署名欄は本人の自署であること

 

【申請者から委任を受けた代理人が申請する場合】

上記2つの書類に加え、次の書類が必要となります。

  • 代理人の本人確認書類
  • 申請者からの申出書(第5号様式の3)

【申請者本人の場合】

  • 旅券(パスポート)
  • 在外公館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類

 ※住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書等

 

【同居家族等が申請する場合】

上記2つの書類に加え、次の書類が必要となります。

  • 申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)
  • 申出書

 

※申請書類等は、下記にある外部リンク

「外務省ホームページ(在外選挙)」よりダウンロードできます。

 

在外選挙人証の交付

申請後、選挙管理委員会で審議し、在外選挙人名簿に登録(もしくは移転)され、在外公館を通じて本人へ交付されます。

なお、国外の住所を確認しますので、出国後は早めに、在外公館に「在留届」を提出してください。(インターネットでも可能)

 

投票方法

  • 海外で投票する場合 在外公館投票・郵便等投票があります。
  • 一時帰国した時 国内で投票できます。

詳しくは外務省ホームページ(在外選挙)をご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2561
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。