引っ越したら住民票の手続きを忘れずに!
選挙と引っ越しの関係(引っ越した場合の投票について)
選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要となります。
引っ越したら住民票を移しましょう
進学や就職などで引っ越しをされた方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になります。住民票は、選挙人名簿などの各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報です。
他の市区町村へ転出された場合、住民票の転出日(転出日は転出届の提出日ではなく、転出届に記入した異動(予定)日です)から4か月を経過後に、旧住所地の選挙人名簿から抹消されます。住所移転後、転入先の市区町村へ転入届を提出しないと、転入先の市区町村での選挙人名簿には登録されませんので、住所移転の際は元の市区町村に「転出届」を提出し、引越し先の市区町村に「転入届」を提出する必要があります。
市内へ引っ越した場合(転入)
清瀬市に転入した方で、住民票を移していない、または転入届を提出してから当該選挙の基準日までに3か月が経過していない場合は、清瀬市で投票できません。前住所地の市区町村で選挙人名簿に登録されていれば、前住所地の市区町村から投票用紙を取り寄せて清瀬市で投票する不在者投票制度が利用できる場合があります。詳しくは前住所地の選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
市外へ引っ越した場合(転出)
清瀬市で選挙人名簿に登録されていた方は、選挙期日時点において、清瀬市からの転出日より4か月(転出日は転出届の提出日ではなく、転出届に記入した異動(予定)日です)を過ぎていなければ、転出先の市区町村で選挙人名簿登録されるまでは、原則として清瀬市で投票することとなります。ただし、清瀬市長選挙・清瀬市議会議員選挙時は清瀬市外に、東京都知事選挙・東京都議会議員選挙時は東京都外に転出すると、当該選挙の資格を失います。
転出後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れるような場合は、引越し先の市区町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転出届及び転入届はなるべく早く出してください。
国外に引っ越した場合
在外選挙制度により、登録手続きをすれば、外国にいても日本の国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)で投票することができます。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2561
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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