清瀬市投票所・開票所秩序保持方針

ページ番号1015627  更新日 2025年12月4日

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清瀬市投票所・開票所秩序保持方針を清瀬市選挙管理委員会で決定しました。

 清瀬市選挙管理委員会は、各選挙における投票所(期日前投票所を含む。)及び開票所(開票事務を行う場合の選挙会場を含む。)の秩序保持について、公職選挙法第58条から第60条、第69条、第74条、第82条及び第85条の規定に基づき、別紙のとおり方針を定めました。

 投票所・開票所へお越しの節は、秩序保持にご協力のほどよろしくお願い致します。

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