届出・証明 よくある質問
質問出生届の提出期限などはいつですか?
回答
お子様が生まれたときは、生まれた日から14日以内に出生の届出をしてください。出生届は、本庁市民課で受け付けています。届出の際には、出生届書(出生証明書に医師等の証明のあるもの)が必要です。また、届出証明を記載しますので、母子健康手帳をお持ちください。届出人は原則として、生まれたお子様のお父様かお母様のどちらかになります。家族の方が代わりに来られるときは、届出人欄に、お父様かお母様が署名した届書をお持ちください。お子様の名前は人名用漢字、常用漢字、片仮名、平仮名の中から付けてください。
なお、出生届は閉庁後や日曜日、祝日の場合でも市役所の宿日直で届出ができます。ただし、この場合は出生届の受付以外の手続きができませんので、母子健康手帳への届出証明につきましては、後日あらためて市民課にお越しいただくことになります。
そのほか、お子様の出生によって、次の手続きなどが必要な場合がありますので、関係の課へお問い合わせください。
- 乳幼児医療費助成:子育て支援課子育て支援係
- 児童手当:子育て支援課子育て支援係
- 出産育児一時金(国民健康保険の加入者):保険年金課国保係
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このページに関するお問い合わせ
市民課戸籍係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2038
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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