届出・証明 よくある質問

ページ番号1002943  更新日 2020年8月30日

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質問外国人登録証明書を無くしてしまったのですが、どうしたらよいですか?

回答

平成24年7月9日の法改正により、外国人登録証明書は「在留カード」または「特別永住者証明書」として扱われています。
特別永住者の方は、紛失の事実を知った日から14日以内に、写真1枚(縦4cm×横3cm最近3か月以内に撮影のもの〔16歳未満の方は不要〕)、パスポート(所持している場合)、警察の発給する紛失証明などをお持ちになり、戸籍係で再交付申請をしてください。
なお、特別永住者以外の方の申請窓口は入国管理局です。

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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
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ファクス番号:042-492-2415
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