届出・証明 よくある質問
質問清瀬市以外から転入したときの届出はどうしたよいですか?
回答
他の市区町村から清瀬市に引っ越しされた方は、住み始めてから14日以内に転入の届出をしてください。
届は、本庁市民課で受け付けています。
届出の際には印鑑と転出証明書(前住所地の市区町村が発行。転入の特例を受ける場合は転出証明書に換えてマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードと暗証番号の入力が必要)および本人確認ができる書類(運転免許証など)が必要です。
なお、海外から転入された方は印鑑(届出人本人による署名の場合、不要)とパスポートをお持ちください。その際、本籍が清瀬市でない方は、戸籍抄本と戸籍附票も必要です。
届出人は原則として、本人または世帯主のどちらかになります。
転入に伴い、次の手続きなどが必要な場合があります。次の関係の課へお問い合わせください。
お問い合わせ一覧
- 印鑑登録:市民課
- 国民年金(加入者):保険年金課年金係
- 国民健康保険(加入者):保険年金課国保係
- 後期高齢者医療費助成:保険年金課高齢者保険係
- 障がい者医療費助成:障害福祉課庶務係
- 要介護、要支援認定を既に受けている方:介護保険課介護サービス係
- 乳幼児・母子医療費助成(受給者):子育て支援課助成係
- 児童手当(所得制限などあり):子育て支援課助成係
- 転入学:教育総務課学務係
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民課住民係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2037
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。