感染したとき・感染が疑われるとき

ページ番号1012305  更新日 2023年10月10日

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発熱等の症状があるとき・検査キットで陽性だったとき

症状が軽い場合

市販の解熱鎮痛薬等を服用するなどし、自宅等で療養を開始しましょう。
療養中に症状が悪化したときや症状が治らないときは、以下より医療機関をご受診ください。

症状が重い方、重症化リスクの高い方など、受診や薬の処方を希望する場合

かかりつけ医のいる方は、かかりつけ医にご相談ください。
また、かかりつけ医がおらず、医療機関を探したい場合は、以下へご相談ください。

東京都新型コロナ相談センター(24時間)電話番号:0120-670-440

医療機関の案内をはじめ、一般相談や自宅療養中の健康相談に対応します。

外来対応医療機関

ご自分で医療機関を探す際は、都のホームページでお近くの医療機関を検索することができます。

病院の受診や救急車を呼ぶべきか迷ったとき

東京消防庁救急相談センター(24時間)
電話番号:#7119 もしくは 042-521-2323

東京都子供の健康相談室(平日18時00分~翌朝8時00分、土日祝・年末年始8時00分~翌朝8時00分)
電話番号:#8000 もしくは 03-5285-8898

自宅療養について

行動制限について

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、外出自粛要請や入院勧告・措置、就業制限などの法律に基づく行動制限は求められず、個人の判断に委ねられます。以下をご参照ください。

  • 外出を控えることが推奨される期間
    発症日を0日目として5日間を経過し、かつ、熱が下がり症状が軽快して24時間程度が経過するまで
    ※無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
    ※こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
    (参考)学校への出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」と学校保健安全法において規定されています。
  • 周りの方への配慮
    発症(検体採取)から10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、マスクの着用や、高齢者等の重症化リスクの高い方との接触を控える等の配慮をしましょう。

療養時の支援について

自宅療養中の健康観察、食料品やパルスオキシメーターの配送等の自宅療養者に対する支援は、令和5年5月7日をもって終了しました。
体温計やパルスオキシメーターを用いて、ご自身やご家族等において定期的に体調をご確認ください。

体調が悪化したとき等、体調についての相談をしたいときは、かかりつけ医もしくは以下にご相談ください。
東京都新型コロナ相談センター(24時間) 電話番号:0120-670-440

また、高齢者(介護を必要とする方を含む)と障害者及び透析を受けている方を対象とした高齢者等医療支援型施設は当面の間継続します。入所については診察を受けた医療機関よりお手続きください。

濃厚接触者について

令和5年5月8日以降は、一般に保健所から新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
同居のご家族が新型コロナウイルス感染症にかかった際は、手指衛生や換気、マスクの着用等の基本的な感染対策を行うこと、高齢者等の重症化リスクの高い方との接触を控えることが推奨されています。

医療費について

令和5年5月8日以降は原則として、検査、外来、入院のすべてについての医療費は保険診療となり、自己負担が発生します。
ただし、急激な負担増が生じないよう、以下の措置が設けられています。

  • 重症化リスクが高い方の多い施設や医療機関等において陽性者が発生した際に、クラスター対策として周囲の方や施設従事者に対して行う集中的検査の公費負担
  • 外来、入院時に新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合の薬剤費の一部公費負担(令和6年3月末までを予定)
  • 高額療養費の対象となる入院医療費について、高額療養費の自己負担限度額から一部を減額(令和6年3月末までを予定)

 

療養証明について

令和4年9月25日以前に陽性と診断された方、令和4年9月26日から令和5年5月7日までの間に陽性と診断された発生届対象の方(65歳以上の方、入院を要する方等)については、保健所が証明を行います。
なお、医療機関で実施された検査結果等の代替書類の提出をもって、新型コロナウイルス感染症に罹患したことを確認することができる場合もございますので、ご提出先にご確認ください。


また、令和5年5月8日以降に陽性と診断された方及び、令和4年9月26日から令和5年5月7日までの間に陽性と診断された方のうち発生届対象外となった方に対しては、証明を行うことができませんのでご注意ください。

後遺症について

新型コロナウイルス感染症と診断(PCR検査等で陽性と判定)されてから1~2ヶ月以上経過し、咳や倦怠感、味覚・嗅覚の異常等の後遺症でお悩みの方は、以下の窓口よりご相談、ご受診ください。

その他相談窓口

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このページに関するお問い合わせ

健康推進課成人保健係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2076
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-9222
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