手話通訳者・要約筆記者の派遣について

ページ番号1008745  更新日 2022年10月4日

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清瀬市では意思疎通支援事業を行っています。

意思疎通支援事業とは

清瀬市内在住の聴覚障害者(児)に手話通訳者または要約筆記者(以下意思疎通支援者)を派遣する事業です。

なお、事業のご利用には事前に市へ登録が必要となりますので、

身体障害者手帳ご持参のうえ、障害福祉課窓口までお越しください。

申請について

意思疎通支援者の派遣を希望する方は、次のいずれかの方法で申請書を提出して下さい。

派遣範囲の制限はありませんが、1日の派遣時間は8時間までです。

※ 申請書は、通訳日の1週間前までにご提出ください。直前の申し込みの場合でも意思疎通支援者を探しますが、確保できない可能性があります。

(1)障害福祉課窓口で直接

(2)郵送

(3)ファクシミリ

(4)電子申請(令和4年10月1日より新しいフォームに代わっております。)

※リンク先はページ下部にございます。

電子申請:手話通訳者派遣申込のQRコードになります。
電子申請:手話通訳者派遣申込QRコードになります。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害福祉係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2073
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-5139
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。