清瀬市手話言語条例を制定しました!
令和7年10月1日に清瀬市手話言語条例が制定されました

清瀬市手話言語条例は、手話を必要とする者の意思疎通を行う権利が尊重され、すべての市民が相互に理解し支え合う、共生社会を実現するために制定されました。
手話が独自の体系、文法及び文化を有する一つの言語として尊重され、その普及と理解の促進は、手話を必要とする者の人権を守り、誰もが暮らしやすい社会の実現に寄与するものです。
条例の概要
施行日:令和7年10月1日
【目 的】
手話が独自の体系を持つ言語であることを市民に広く認識してもらい、その理解と普及を促進することにより、手話を必要とする者の権利が尊重され、すべての市民が相互に理解し支え合う、共生社会の実現を目的とする。
【基本理念】
・手話が一つの言語として尊重され、保証されること。
・すべての市民が相互に尊重し合い、コミュニケーションの多様性を認識する。
・誰もが暮らしやすい社会と相互理解と共感を深め、共生社会の実現を旨とする。
【施策の推進】
・手話の理解の促進及び普及のための啓発活動
・手話による情報発信及び取得並びに意思疎通の支援整備
・手話を学ぶ機会の確保
・手話環境の整備
・手話通訳者の確保、育成及び活動環境の充実
・災害時における情報取得及び関係機関との連携

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