障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に規定する職員対応要領の改正について

ページ番号1011698  更新日 2023年4月1日

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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に規定する職員対応要領の改正について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としております。

障害者差別解消法第十条では、地方公共団体等が障害を理由とする不当な差別の禁止並びに合理的な配慮の提供を行うにあたっての職員対応要領を定めることを努力義務としております。

清瀬市では、障害者差別解消法の趣旨に鑑み、清瀬市職員対応要領(以下「要領」という。)を定めておりましたが、令和5年4月の清瀬市組織改正により担当部署名が変更となったことから要領の改正を行いました。

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