清瀬市防犯機器等購入緊急補助金について

ページ番号1015036  更新日 2025年6月27日

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この補助制度は、自宅への侵入盗防止のため、新たに防犯機器等を購入及び設置する際にかかる費用に対し、一部補助金を交付いたします。

補助対象者

市内に住民登録があり、その住所に居住している世帯(個人)で、一戸建て住宅及び共同住宅の専用部分に防犯機器等を購入・設置した場合に補助の対象となります。
また、下記の要件を満たす方が対象となります。

  • 令和7年4月1日以降に補助対象品を購入、設置した世帯主またはこれに準ずる方
  • 共同住宅の場合は、当該住宅の管理者等から同意が得られている方
  • 賃貸住宅の場合は、当該住宅の所有者や管理者等から同意が得られている方

(注)申込みは1世帯につき1回限りとなります。
(注)複数の防犯機器等を購入した場合は、合算して申込みすることが可能です。

補助対象品目

  補助対象品目
1 防犯カメラの設置
※ 侵入者が容易に認識できる野外に設置したものに限る。
2 カメラ付きインターホン
3 防犯フィルムの取付け(CPマークあり)
4 面格子の取付け
5 人感センサー、センサーライトの設置
6 玄関または窓への錠(補助錠も含む)の取付け
7 サムターンカバー・ロックカバーの取付け
8 防犯砂利
9 センサー付きアラームの取付け
10 ダミーカメラ

(注)上記のほかで侵入盗防止を目的とした防犯機器等の購入を検討している場合は、問合せ先までご連絡ください。

補助額

補助対象経費の2分の1、上限額2万円(1,000円未満切り捨て)

注意事項

下記に当てはまる費用・場合については補助対象外となります。

  • 機器の購入に伴う配送料等
  • 機器の交換等に伴う撤去費用・移設費用
  • リサイクル料・廃棄手数料等
  • リース品やホームセキュリティ、通信費・電気代など月額・年額契約にかかる費用
  • 割引やポイント利用分
  • 共同住宅における共用部分への設置の場合
  • 購入以外の方法で取得した防犯機器等の場合
  • 住宅に併設されている店舗や事務所への設置の場合
  • 管理者や管理組合など住民以外が導入する場合
  • 転売・譲渡等を目的とする場合

(注)フリーマーケットアプリから購入したものも補助の対象外となります。
(注)専門業者以外が設置または交換した施工費用等も補助の対象外となります。
(注)自動通話録音機等、侵入盗被害防止目的ではない機器も補助の対象外となります。
 

申込期間

令和7年7月1日 ~ 令和8年1月30日(必着)
※補助金は予算がなくなり次第、上記申込期間内であっても受付終了となります。

申込方法

下記の「清瀬市防犯機器等購入緊急補助金交付申込書」及び「清瀬市防犯機器等購入緊急補助金交付請求書」に以下1~5の添付書類をあわせてご提出ください。

  1. 防犯機器の製品名(型番)、設置工事等の内容、その施工日又は購入日、支払金額、領収年月日等が記載された領収書その他の書類の写し
  2. 申込者の本人確認書類(氏名、住所及び生年月日が分かる公的な証明書)の写し
  3. 施工後又は設置後の写真
  4. 防犯カメラを設置する場合は、設置箇所及び撮影範囲がわかる図面または、写真
  5. 口座情報が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)の写し
  • 郵送する場合
     〒204-8511
    東京都清瀬市中里5-842
    清瀬市総務部防災防犯課 宛てにお送りください。
  • 窓口に持参する場合
    清瀬市役所3階防災防犯課窓口へお越しください。

要綱

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このページに関するお問い合わせ

防災防犯課防災防犯係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-1847(防災に関すること)
電話番号(直通):042-497-1848(防犯に関すること)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。