後期高齢者医療制度 概要

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後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての方と一定の障がいのある65歳から74歳までの方を対象とした医療保険制度です。

運営主体は東京都内全市区町村が加入する東京都後期高齢者医療広域連合です。市区町村は、広域連合と連携し、被保険者の皆さんの身近な自治体として、窓口業務や保険料徴収業務などを行います。

詳しくは東京都後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。

後期高齢者医療制度 対象となる方

下記に該当する清瀬市にお住まいの方々は、現在加入中の国民健康保険又は被用者保険(健康保険組合、共済組合)から脱退し、東京都後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することとなります。

これまで健康保険組合や共済組合等の加入者に扶養されていた被扶養者の方も、後期高齢者医療制度では被保険者となります。

  • ※施設入所等で住所地特例の適用を受けている方は、都内の住所移転を除き、その施設等へ住所を移す前の市区町村での加入となります。
  • ※国民健康保険以外の被用者保険(健康保険組合、共済組合)から後期高齢者医療制度へ移行する方に扶養されている74歳以下の方は、国民健康保険などに加入する手続きが必要です。

75歳以上の方

  • 加入日:75歳の誕生日当日

申請は不要で、自動的に加入となります。
誕生日前月末までに保険証を郵送(簡易書留)等で交付します。

 

障害認定を受けた方(申請により一定の障害があると広域連合から認定された65歳から74歳までの方)

  • 加入日:申請し、広域連合の認定を受けた日

申請後、認定を受けて加入となります。

  • 申請に必要なもの

印鑑、障害の状態を明らかにするもの(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金証書等)、個人番号(マイナンバー)確認書類

※障害認定を受けようとする場合は、保険年金課高齢者保険係までご相談ください。

被保険者証について

後期期高齢者医療制度では一人に一枚被保険者証が発行されます。この被保険者証には病院などの窓口で支払う負担割合が記載されていますので、病院などで医療等を受けるときは必ず提示してください。

※被保険者証の有効期限内でも、自己負担の割合に変更があった場合(世帯構成の変更、所得の更正など)は、新しい被保険者証をお送りしますので、それまでお使いの保険証は返却してください。

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