後期高齢者医療制度 自己負担割合・自己負担の限度額

ページ番号1012335  更新日 2026年7月10日

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自己負担の割合

 医療機関等の窓口では、医療費等の一部を自己負担分として支払います。自己負担割合は毎年8月1日に所得等をもとに判定します。令和8年8月1日からの自己負担割合は、令和8年度の住民税課税所得(課税所得)※1をもとに判定します。

自己負担割合

判 定 基 準

区 分

自 己 負 担 割 合 

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が

145万円以上の方がいる場合

現役並み

所得者

3割

以下の(1)(2)の両方に該当する場合

 (1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上

 145万円未満の方がいる

 (2)「年金収入※2」+「その他の合計所得金額※3

 の合計額が 

 ・被保険者が1人 ………………200万円以上 

 ・被保険者が2人以上 ……合計320万円以上

 

 

 

一定以上所得の

ある方

 

 

 

2割

同じ世帯の被保険者全員の課税所得が

いずれも28万円未満の場合

または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合

 

一般所得者等

 

1割

※住民税非課税世帯の方は、上記に関わらず、1割負担となります。

※1 「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。市から送付される住民税納税通知書等で確認できます(「課税標準」や「課税される所得金額」など)。令和8年度の住民税課税所得は、令和7年中(1月から12月)の収入、所得等をもとに決定します。

 前年(1月~7月は前々年)の12月31日現在において世帯主であって、同日現在において同一世帯に合計所得金額(給与所得が含まれる場合は、給与所得控除後さらに10万円を控除して計算。0円を下回る場合は0円として計算)が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、その世帯主であった被保険者は、自己負担割合の判定にあたって次の金額を課税所得から控除します。
・世帯員の年齢が16歳未満の場合は、1人につき33万円
・世帯員の年齢が16歳以上19歳未満の場合は、1人につき12万円

※2 「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
※3 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた後の金額です。

「現役並み所得者(3割負担)」に該当しない場合があります

 課税所得が145万円以上でも下表の収入判定基準に該当する場合は「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となります。

市で対象の方が下表の収入判定基準に該当することを確認できる場合は申請不要です。

世帯の

 被保険者数 

収入判定基準

(令和7年1月から12月までの収入)

1人

 383万円未満

 ※383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入している

 70歳~74歳の者がいる場合は、その者と被保険者の収入合計額が

 520万円未満

2人以上

 合計520万円未満

※「収入」とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額は除く)であり、必要経費や公的年金控除等を差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。

※土地・建物や、上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合も、売却時の収入は基準収入額適用申請における収入に含まれます(所得が0円またはマイナスになる場合でも、売却金額が収入となります)。ただし、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得について、申告不要を選択した場合は含まれません。

自己負担の限度額

 月の1日から月末までの1か月ごとの自己負担額が表1・2の限度額を超えた場合は、超えた額を高額療養費として支給します。
 高額療養費が支給される場合は、診療月から最短で4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合(広域連合)から申請書を送付します(事前申請不要)。なお、一度申請いただくと振込口座が登録されますので、次回以降は登録口座に振り込まれるようになります(申請は不要。広域連合からは支給決定通知が送付されます)。

表1【1か月の自己負担限度額】(令和8年7月診療分まで)

負担

割合

所得区分

外来(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

3割

現役並み所得Ⅲ
課税所得690万円以上

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
<多数回140,100円 ※2>

現役並み所得Ⅱ
課税所得380万円以上

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000円 ※2>

現役並み所得Ⅰ
課税所得145万円以上

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円 ※2>

2割

一般Ⅱ

18,000円

<年間上限144,000円 ※3

57,600円

<多数回44,400円 ※2>

1割

一般Ⅰ

18,000円

<年間上限144,000円 ※3

57,600円

<多数回44,400円 ※2>

住民税非課税等

※1

区分Ⅱ

8,000円

24,600円

区分Ⅰ

15,000円

表2【1か月の自己負担限度額】(令和8年8月から令和9年7月診療分まで)

負担

割合

所得区分

外来(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

3割

現役並み所得Ⅲ
課税所得690万円以上

270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1%
<多数回140,100円 ※2>

<年間上限1,680,000円 ※4

現役並み所得Ⅱ
課税所得380万円以上

179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1%
<多数回93,000円 ※2>

<年間上限1,110,000円 ※4

現役並み所得Ⅰ
課税所得145万円以上

85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1%
<多数回44,400円 ※2>

<年間上限530,000円 ※4

2割

一般Ⅱ

22,000円

<年間上限216,000円 ※3

61,500円

<多数回44,400円 ※2>

<年間上限530,000円 ※4※5

1割

一般Ⅰ

住民税非課税等

※1

区分Ⅱ

11,000円

<年間上限96,000円 ※3

25,700円

<多数回24,600円 ※2>

<年間上限290,000円 ※4

区分Ⅰ 8,000円

15,700円

<年間上限180,000円 ※4

※1
区分Ⅱ…世帯全員が住民税非課税世帯である方のうち、区分Ⅰに該当しない方
区分Ⅰ…(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万6千7百円(令和8年8月1日以降は82万6千5百円)を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。

※2
診療月を含めた直近12か月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。

※3
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の外来分の自己負担額の上限です。年間上限額に達した場合、それ以上の医療費については還付を受けることができます(外来年間合算)。

※4
令和8年8月1日以降から、外来+入院(世帯ごと)分にも年間の上限額が新設されます。これにより、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については、還付を受けることができます。年間とは8月から翌年の7月までを指します。

※5
一部41万円の場合があります。

<ご注意>

  • 入院時の食費や保険の対象とならない差額ベッド料などは高額療養費の対象となりません。
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります(限度額は個人ごとに適用します)。

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保険年金課高齢者保険係
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